平成29年6月15日号の広報伊丹に掲載
クレジットカード会社から利用料金が30万円を超えていると連絡があった。
驚いて家族に確認したところ、中学2年生の息子が、勝手に父親のクレジットカード番号を入力してスマートフォンのオンラインゲームでアイテムを購入していることがわかった。
支払わなければならないか。 (40代 女性)
消費生活センターから息子本人に聞き取りをしたところ深く反省していました。
相談者に、ゲーム会社とカード会社などに経緯を伝え、未成年者契約の取り消しを申し出るように助言しました。
未成年者が法定代理人(親権者など)の同意を得ずに小遣いの範囲を超える契約をした場合は、原則として、契約を取り消すことができます。しかし、成人であると嘘をついたり、法定代理人の同意を得ていると偽ったりした場合は、取り消すことができません。オンラインゲームでは、実際に未成年者が利用したことの証明が難しいことや、既に購入したゲームやアイテムを利用していることなどから、必ずしも契約の取り消しに応じてもらえるとは限りません。
また、一般的なクレジットカードの会員規約では、カードを本人以外の人に貸したり、使用させたりすることを禁止し、適切に管理しなければならないと規定されているため、カードの管理責任を問われる可能性もあります。
市民自治部市民サービス室消費生活センター
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