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店舗での買い物はクーリング・オフできないの?

平成29年10月15日号の広報伊丹に掲載

事例

昨日、近所の店で、気に入ったコートを見つけ、3万円で購入した。
しかし、家に帰って見てみると、欲しかった色と少し違っているように思う。
クーリング・オフしたい。 (60歳代女性)

助言

店舗での買い物は、原則クーリング・オフ(無条件契約解除)ができません。
解約は、店舗との話し合いで決めることになります。
店舗に事情を伝え、よく話し合ってみるようにと助言しました。

洋服を手にする女性のイラスト

わたしたちが、普段なにげなくしている、店舗での買い物も契約です。
契約は、「売ります」と「買います」の両者の意思の合致で成立し、口頭でも成立します。
契約は、法的な拘束力を持った約束ごとなので、原則、どちらかが勝手にやめることはできません。契約は慎重に行いましょう。

そのような中、一定条件のもと、消費者に契約を解除できる権利を与えた制度がクーリング・オフです。
法律によるクーリング・オフは、突然の訪問や電話で勧誘をされ、契約したときなど、決められた取り引きに限定されます。
事例のように、消費者が自らの意思で店に行き、買い物をした場合は、不意打ち性がないので、クーリング・オフはできません。

店舗によっては、交換や返品に応じている所もありますが、それはあくまでも店舗のサービスです。
商品に不具合があった場合などを除き、店舗側には、交換や返品に応じる義務はありません。

ただし、店舗での契約であっても、事業者に街頭で声をかけられて店舗に案内されたり、電話などで販売目的を告げられないまま店舗に呼び出されたりして契約した場合などは、クーリング・オフができることがあります。

また、通信販売での買い物もクーリング・オフができません。その代わりに事業者には返品のルールを設けることが義務付けられており、原則、消費者はそのルールに従うことになります。注文する前に確認しましょう。

インターネットショッピングする女性のイラスト

困ったときやわかりにくいときには、消費生活センターへ相談しましょう。

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市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
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