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伊丹市ポータル「いたみん」

特定相談支援・障害児相談支援の事業所加算手続きについて

加算の届出について

届出に必要な添付書類

注意:各種加算については、各事業所におきまして以下の標準様式で加算管理をしてください。

届出の提出期限について

毎月15日までに届出を行った場合 翌月から算定開始

毎月16日以降に届出を行った場合 翌々月から算定開始

※【算定開始時期の取扱い(令和6年度の特例)】

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う加算等の届出の期限については、以下のとおりとします。

・ 届出が4月15日までに行われた場合は、4月から算定を開始

・ 届出が4月30日までに行われた場合は、4月から算定を開始(データ反映は5月以降のため、翌月請求や過誤調整が必要となります。)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531