地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、伊丹市ポータル「いたみん」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

伊丹市ポータル「いたみん」

指定更新申請について

留意事項

更新の対象となる事業所

 指定通知書等で対象となる事業の有効期間を確認し、更新時期の把握に努めてください。各事業者において指定通知書等及び法令の確認を行い、遺漏なく対応してください。

 更新申請を行わなかった場合(又は休止中の事業所)は、有効期間満了日の経過をもって、指定が失効します。(介護保険給付が受けられなくなります)

更新申請書類の一部添付書類省略について

 原則、更新申請を行う事業ごとに更新申請書類一式が必要です。

 例外として、地域密着型通所介護事業と総合事業従前相当通所型サービス事業の更新を同時に行う場合等、一部添付書類を省略することができます。ご相談ください。

申請書等様式

申請に必要な書類

提出書類は申請するサービス等によって異なるため、以下の「指定申請時に必要な書類一覧(地域密着型サービス事業)」を確認してください。

申請様式等

申請にあたっては、以下の様式を使用してください。

申請様式
付表
添付書類

指定更新申請の受付期限について

申請書受付期限・書類補正期限スケジュール

申請書受付期限
希望指定年月日申請書受付期限(厳守)
1月1日11月1日
2月1日12月1日
3月1日1月4日
4月1日2月1日
5月1日3月1日
6月1日4月1日
7月1日5月1日
8月1日6月1日
9月1日7月1日
10月1日8月1日
11月1日

9月1日

12月1日10月1日

・申請内容の審査期間として2か月の期間を頂いています。

・申請書類の提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、その提出期限は、翌開庁日になります。

・申請書類に不備があり期限までに補正が完了しない場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

・適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。

・他市町村の被保険者が利用している場合には、当該市町村についても指定更新が必要となりますので、当該市町村に連絡し必要な手続きを行ってください。

手数料の徴収について

 伊丹市手数料条例に基づき、平成30年4月1日以降の申請受理分から、伊丹市が指定するすべてのサービスについて、指定事務手数料を介護保険サービス事業者のみなさまにご負担いただいております。

手数料

(1)指定地域密着型サービス事業者(注意:(2)を除く)

 指定申請 10,000円

(2)指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者

 指定申請 15,000円

(3)指定地域密着型介護予防サービス事業者

 指定申請 7,000円

 

 他市町村間の同意に基づく地域密着型サービスの指定の場合は手数料は不要です。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531