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指定更新申請について

留意事項

更新の対象となる事業所

 現在有効な指定通知書等で対象となる事業の有効期間を確認し、更新時期を把握してください。また、各事業者において指定通知書等及び法令の確認を行い、遺漏なく対応してください。

 更新申請を行わなかった場合又は休止中の事業所は、有効期間満了日の経過をもって、指定が失効します。(介護報酬が受けられなくなります)

申請書等様式

申請に必要な書類

提出書類は申請するサービス等によって異なるため、以下の「指定更新申請時に必要な書類一覧(地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業)」を確認してください。

指定更新申請に必要な書類

申請に必要な様式は、以下の厚労省ホームページの「2.指定申請等の標準化」→「(1)指定申請等文書」→「地域密着型サービス事業所等」→「ECXEL版(zip)」からダウンロードしてください。

厚生労働省ホームページのうち、様式の掲載場所

誓約書につきましては、以下の様式を提出してください。

指定更新申請の受付期限について

申請書受付期限

申請書受付期限
希望指定年月日申請書受付期限(厳守)
1月1日11月1日
2月1日12月1日
3月1日1月4日
4月1日2月1日
5月1日3月1日
6月1日4月1日
7月1日5月1日
8月1日6月1日
9月1日7月1日
10月1日8月1日
11月1日

9月1日

12月1日10月1日

・申請内容の審査期間として2か月の期間を頂いています。

・申請書類の提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、その提出期限は、翌開庁日になります。

・申請書類に不備があり期限までに補正が完了しない場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

・適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。

手数料の徴収について

 伊丹市手数料条例に基づき、平成30年4月1日以降の申請受理分から、伊丹市が指定するすべてのサービスについて、指定事務手数料を介護保険サービス事業者のみなさまにご負担いただいております。

手数料

指定居宅介護支援事業者

 指定更新申請 10,000円

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531