現在有効な指定通知書等で対象となる事業の有効期間を確認し、更新時期を把握してください。また、各事業者において指定通知書等及び法令の確認を行い、遺漏なく対応してください。
更新申請を行わなかった場合又は休止中の事業所は、有効期間満了日の経過をもって、指定が失効します。(介護報酬が受けられなくなります)
提出書類は申請するサービス等によって異なるため、以下の「指定更新申請時に必要な書類一覧(地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業)」を確認してください。
指定更新申請時に必要な書類一覧(地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業) (PDFファイル: 133.4KB)
申請に必要な様式は、以下の厚労省ホームページの「2.指定申請等の標準化」→「(1)指定申請等文書」→「地域密着型サービス事業所等」→「ECXEL版(zip)」からダウンロードしてください。
厚生労働省ホームページ-介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化
誓約書につきましては、以下の様式を提出してください。
【伊丹市様式】参考様式6-1 誓約書(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援) (Excelファイル: 20.8KB)
介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について
希望指定年月日 | 申請書受付期限(厳守) |
---|---|
1月1日 | 11月1日 |
2月1日 | 12月1日 |
3月1日 | 1月4日 |
4月1日 | 2月1日 |
5月1日 | 3月1日 |
6月1日 | 4月1日 |
7月1日 | 5月1日 |
8月1日 | 6月1日 |
9月1日 | 7月1日 |
10月1日 | 8月1日 |
11月1日 | 9月1日 |
12月1日 | 10月1日 |
・申請内容の審査期間として2か月の期間を頂いています。
・申請書類の提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、その提出期限は、翌開庁日になります。
・申請書類に不備があり期限までに補正が完了しない場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
・適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。
伊丹市手数料条例に基づき、平成30年4月1日以降の申請受理分から、伊丹市が指定するすべてのサービスについて、指定事務手数料を介護保険サービス事業者のみなさまにご負担いただいております。
指定更新申請 10,000円
健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531