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市県民税の概要

個人の市民税は、一般に個人の県民税とあわせて市県民税(住民税)と呼ばれ、一定の額を負担していただく均等割と、前年の所得に応じて負担していただく所得割があります。

個人の県民税は県税ですが、個人の市民税とほぼ同じ仕組みで課税されるため、効率と納税の便宜を考慮し、個人の市民税と併せて課税・徴収されます。

 

市県民税を納める人(納税義務者)

その年の1月1日現在において、次の表にあてはまる人。

市県民税を納める人(納税義務者)について
納税義務者納める税金
均等割所得割
伊丹市内に住所がある人かかるかかる
伊丹市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人かかるかからない

ただし、次の要件に該当する人には市県民税は課されません。

均等割も所得割も課されない人

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(2)障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦に該当する人で、前年の合計所得金額

が135万円以下の人(令和2年度以前の市県民税については125万円以下)

(3)前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人

均等割も所得割も課されない人について

控除対象配偶者又は

扶養親族がある場合

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(注意1)の数)

+21万円+10万円(注意2)

上記以外 令和3年度以後:45万円、令和2年度以前:35万円

所得割が課されない人

前年の総所得金額等が次の計算式で求めた金額以下の人

所得割が課されない人について

控除対象配偶者又は

扶養親族がある場合

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(注意1)の数)

+32万円+10万円(注意2)

上記以外令和3年度以後:45万円、令和2年度以前:35万円

(注意1) 扶養親族には、16歳未満の人も含めます。

(注意2) 令和2年度以前の市県民税については10万円の加算はありません。

税額の計算方法

市県民税は前年中の所得を基準として計算されます。例えば令和6年度の市県民税では、令和5年中(令和5年1月1日~12月31日)の所得金額が基準となります。

均等割

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が導入されます。同税 は国税ですが、賦課徴収の便宜を考慮し、市が個人市県民税の均等割とあわせて年額1,000円を 賦課徴収します。徴収された森林環境税は、私有林人工林面積や林業就業者数、人口の割合に応 じ、森林環境譲与税として国から各地方公共団体に分配されます。

 

 市民税均等割県民税均等割 森林環境税(国税)  税額の合計 
令和5年度3,500円2,300円5,800円
令和6年度3,000円1,800円1,000円5,800円

 

※東日本大震災を契機として行う防災施策に要する費用の財源を確保するための均等割引上げ(市 民税500円、県民税500円の計1,000円)が令和5年度で終了するため、上表のとおり税額の合計 は変わりません。なお、「市内に事務所・事業所または家屋敷がある人で市内に住所がない人」に ついては、森林環境税はかかりません。

※県民税のうち、800円は「県民緑税」です。「緑」の保全・再生を社会的に支える仕組みとして、平成18年度から加算されています。

所得割

所得割額=

課税総所得金額(注意5)× 税率10%(市民税6%、県民税4%)

- 税額控除 - 配当割額控除額又は 株式譲渡所得割額控除額

(注意5) 課税総所得金額 = 総所得金額 - 所得控除額

(1)総所得金額

総所得金額は、所得割の税額計算の基礎となる金額です。所得の種類に応じて計算方法が決められていますが、一般的には、収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

(必要経費は、給与収入の場合は給与所得控除、公的年金等収入の場合は

公的年金等控除となります。)

(2)所得控除額

所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無、病気や災害などによる出費の有無などの個人的な事情を考慮し、所得金額から差し引くものです。法律によってその種類や計算方法が定められています。

(3)所得割の税率

所得割について
 市民税県民税
所得割額6%(注意6)4%(注意6)10%

(注意6) 土地・建物等の分離譲渡所得などについては、所得の種類に応じて異なる税率が適用されます。
 

(4)税額控除

・調整控除 … 税源移譲による税負担の増加を回避するための控除

・配当控除 … 配当所得について、法人税との二重課税を回避するための控除

・住宅借入金等特別税額控除 … 住宅取得者の負担緩和のための控除

・寄附金税額控除 … 寄附文化の醸成や福祉の増進のための控除

・外国税額控除 … 外国の税金との二重課税を回避するための控除

(5)配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

次の場合には、確定申告等をせずにそのまま納税を終わらせることもできますが、確定申告等をしたときは、徴収済みの配当割額・株式等譲渡所得割額が所得割から差し引かれます。

・上場株式等の配当について配当割(5%)が特別徴収されている場合

・源泉徴収ありの特定口座を選択し、上場株式等の譲渡益について株式等譲渡所得割(5%)が特別徴収されている場合

市県民税の申告が必要な人

(1)1月1日現在、伊丹市に住所のある人は、その年の3月15日までに申告をしなければなりません。ただし、次に該当する人は申告の必要はありません。

・均等割も所得割も課されない人(上記参照)

・給与所得のみの方で、給与支払者から伊丹市に給与支払報告書が提出されている人

・公的年金等所得のみの方で、年金支払者から伊丹市に公的年金等支払報告書が提出されている人

・前年の所得について税務署に所得税の確定申告をした人

【注意】

上記にかかわらず、次のいずれかに該当する人は申告が必要です。

・各種控除を受けようとする場合

・課税証明書等の交付を受けようとする場合

・事業や株式の損失を翌年度に繰り越す場合

 

(2)伊丹市に居住していない人でも、伊丹市内に事務所・事業所又は家屋敷がある人は申告をしなければなりません。

前年の所得について税務署に所得税の確定申告をした人も、市県民税の申告をしなければなりません。

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029