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伊丹市教育委員会傍聴規則

伊丹市教育委員会傍聴規則

昭和23年11月10日

教委規則第2号

( 傍聴の手続 )

第 1 条 会議を傍聴しようとする者は,係員に住所氏名及び連絡先を告げてその指示に従わなければならない。

2 教育長は,必要ある場合傍聴人を制限することができる。

( 傍聴席に入ることができない者 )

第 2 条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

( 1 ) 鈍器その他危険なものを持っている者

( 2 ) 酒気を帯びていると認められる者

( 3 ) プラカード、のぼりその他示威的な表示を所有している、又は着用している者

( 傍聴人の守るべき事項 )

第 3 条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

( 1 ) 議場における言論に対して公然と可否を表明しないこと。

( 2 ) 大きな声や音を発しないこと。

( 3 ) はち巻、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。

( 4 ) 帽子を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。

( 5 ) 飲食をしないこと。

( 6 ) 携帯電話等は、電源を切るか、音を発しないようにすること。ただし、教育長の許可を得た者は、音が発生しないように設定すれば、携帯電話等を使用(通話を除く。)し、及びパーソナルコンピュータ等を使用することができる。

( 7 ) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

2 教育長は、前項の規定を守らない者には戒告をし、なお改めない者には退場を命じる。

( 写真、動画等の撮影及び録画等の制限 )

第 4 条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をするときは、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。

( 傍聴人の退場 )

第 5 条 傍聴人は、傍聴を禁じられたとき又は退場を命じられたときは、直ちに退場しなければならない。

( 配慮を必要とする者への対応 )

第 6 条 教育長は、会議を傍聴しようとする者で配慮を必要とする者に対し、適切な対応を行うものとする。

附 則

この規則は,昭和 23 年 11 月 1 日から施行する。

付 則 ( 昭和 62 年 10 月 1 日教委規則第 4 号 )

この規則は,公布の日から施行する。

付 則 ( 平成 27 年 4 月 1 日教委規則第 3 号 )

この規則は,平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

付 則( 令和 5 年 4 月 26 日 教委規則第 7 号 )

この規則は,令和 5 年 4 月 26 日から施行する。

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局教育総務部教育政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8081 ファクス072-784-8083