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不法投棄は許しません!

不法投棄画像

不法投棄には重い罰則があります

不法投棄には5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金又は、この両方が科せられます。

誰かが片づけるだろうと軽い気持ちで捨てても、とても厳しい罰則が科せられます。

不法投棄を見かけたら

不法投棄をそのままにしておくと、新たな不法投棄を呼び込んでしまうことがあります。また、道路上に設置されたごみステーションに不法投棄がある場合は、環境クリーンセンターが対応しますので、ご連絡ください。

なお、不法投棄を目撃しているなど緊急対応が必要な場合は、投棄者に直接注意せず、伊丹警察署又は110番通報をお願いします。

・連絡先

伊丹警察署 電話 072-771-0110

通報者の方は、不法投棄されている物には、手をつけず、その場から動かさないで連絡してください。

通報者等の受付け

1.通報者(発見者)の住所・氏名・電話番号をお聞きしています。

2.不法投棄物(発見)の日時・場所

注) マンション・店舗(企業)・個人地・私道・公団・公営住宅・その他私有地などの敷地内への不法投棄は、その敷地の所有者(管理者)の責任となり、市では対応できません。

3.不法投棄物の確認

・何が捨てられているのか。

4.不法投棄物の量

・どれくらいの量が不法投棄されているのか。

上記の内容を詳しく確認させていただきます。

土地・建物の所有者又は管理者の皆様へ

所有地や管理地に不法投棄をされた場合、土地・建物の所有者または管理者の皆様に処理責任が生じます。

また、敷地内にある不法投棄を公共の場(道路・公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いです。外部から簡単にごみを持ち込まれないよう柵や看板を設置したり、定期的に除草や清掃するなど不法投棄をされにくい環境を整えてください。

不法投棄に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

(投棄禁止)

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部環境クリーンセンター
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179