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天皇陛下の退位に便乗した商法にご注意!

平成31年(2019年)4月15日号の広報伊丹に掲載

事例

昨日、突然電話があり、「本屋では買えない特別な皇室のアルバム」を勧められた。
3万6千円と高額だったが、しつこかったので断り切れず、送ってもらうことになった。
しかし、やはり断りたい。相手の連絡先などは、よくわからない。
どうしたらよいか。(80代女性)

電話を受け驚く女性のイラスト

助言

電話で勧誘されて契約しているので、電話勧誘販売と考えられ、法律によるクーリング・オフ(8日間の無条件契約解除)が可能です。
書面が届いたら、はがきで契約の解除を通知するようにと助言しました。

 

電話勧誘販売の場合、法律で事業者は重要な契約内容やクーリング・オフの記載がある書面を交付しなければなりません。
書面が商品に同封されていることもありますので、よく確認してください。

消費者は書面が届いた日を含め8日以内にクーリング・オフの通知書を発信すれば、契約を解除できます。
はがきに、契約を解除することなどを書いて、発信の記録が残る方法(特定記録郵便など)で事業者に送付してください。
送付する前に、はがきを両面コピーしておき、控えとして保管しておきましょう。

クーリング・オフの場合、商品の引き取り費用は事業者負担です。
また、書面が届いてから8日を過ぎていても、勧誘方法に問題がある場合など、契約の取り消しや解除ができることがあります。
なお、申込んだり、送ることを了承したりしていない商品が届いても、受け取らないようにしましょう。

他にも、突然の電話で皇室関連商品を「平成の記念に」などと言って、しつこく勧誘されたという報告もあります。
必要なければきっぱり断ってください。
不安や不審に思ったら、すぐに消費生活センターに相談してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811