令和元年(2019年)6月15日号の広報伊丹に掲載
テレビショッピングで、女性が敷布団を軽々と持ち上げていたので、「軽い敷布団」だと思って電話で注文した。
しかし、届いた敷布団は思っていたよりも重く、軽々と持ち上げることができなかった。
返品を申し出たが、
「内袋を開封済みのため返品できない」
と言われた。使っていないのに納得できない。(70歳代女性)
テレビショッピングなどの「通信販売」は、法律によるクーリング・オフ(無条件契約解除)制度はありません。
事業者が示している返品条件に従うことになります。
消費生活センターで返品条件について確認したところ、「内袋の開封済みは返品不可」となっていました。
事例のような「重さ」以外にも、「サイズ」や「使い勝手」など、思っていたものとは違っていたという事例が多くあります。
返品を申し出ても、商品を開封していたり、電化製品は通電していたりすると、応じてもらえないこともあります。
「通信販売」は、自宅に居ながら買い物ができるという利点があります。
しかし、「店舗販売」のように、購入前に実際の商品を手に取って確認したり、対面で商品の説明を受けたりすることができない等から、トラブルにつながる可能性があります。
「通信販売」と「店舗販売」、それぞれの特長や違いをよく理解して、上手に利用しましょう。
おかしいなと思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
市民自治部市民サービス室消費生活センター
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