幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認定申請が必要となります。施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)の認定申請がお済でない方は期限までに申請をお願いします。なお、認定はお住いの自治体で受ける必要がありますので、お引越しをされる場合はご注意ください。
市内在住の3~5歳児(幼稚園は満3歳から)及び住民税非課税世帯の0~2歳児で、令和4年(2022年)4月において、次に該当する方。
●4月に入園される方、3歳児クラスに進級される方
私学助成を受ける幼稚園や認可外保育施設等に入園される方、認定こども園や幼稚園に入園し預かり保育等を利用される方、認定こども園・幼稚園・認可外保育施設等の在園児で3歳児クラスに進級し新2号認定を受けたい方(新3号認定子どもを除く。)などが対象です。
(注意)
認可保育所に入園される方、認定こども園・新制度に移行している幼稚園に入園し預かり保育等の無償化を希望されない方は手続不要です。
各施設で配布する申請書に必要事項を記入し保育の必要性を示す書類を添付のうえ令和4年(2022年)3月18日までに各施設へ提出してください。(申請が集中するため早めに提出願います。)
詳しくは下記リンクで確認をお願いします。
認定を受けていない期間は、無償化の対象外となります。
4月以降も有効な認定(新1号・新2号・新3号)をすでに受けていて認定内容に変更がない方は手続不要です。
(注意)
認定区分・認定有効期間等は、認定決定通知書をご確認ください。認定内容が変更になる場合や期間を更新する場合は、手続が必要です。必要書類を変更・更新を希望する月の前月20日(土・日・祝日の場合は前業務日)までに提出してください。(認定開始日の遡及は行いません。)
教育委員会事務局こども未来部幼児教育保育室教育保育課
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