平成30年(2018年)6月18日未明に発生した大阪府北部を震源とする地震により、大阪府内において、ブロック塀の倒壊による被害が生じております。
市民の皆様におかれましては、ご自宅周辺等のブロック塀について、まずは、外観からわかる以下の点について点検ください。また、必要に応じて専門業者等に相談するなど適切な維持管理に努めてください。
1.塀が傾いていないか
2.塀にひび割れが生じていないか
3.高さが高すぎないか(建築基準法で規制された2.2メートル以下になっていること)
4.控壁(下図参照)があるか(高さが1.2メートルを超える場合に限る)
(注意)上記3、4:建築基準法に基づく構造計算を行い安全性が確かめられた場合を除く
国土交通省の点検ポイントの追記(平成30年(2018年)6月22日追記)
平成30年(2018年)6月21日付けで、国土交通省よりブロック塀の点検のチェックポイントが示されましたので、以下に点検ポイントを追記します。
5.塀の厚さは十分か(10センチメートル以上)
(塀の高さが2メートルを超え、2.2メートル以下の場合は厚さ15センチメートル以上)
6.コンクリートの基礎があるか
7.塀に鉄筋は入っているか (専門家に相談しましょう)
・塀の中に直径9ミリメートル以上の鉄筋が、縦横とも80センチメートル間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
・基礎の根入れ深さは30センチメートル以上か。(塀の高さが1.2メートル超の場合)
「ブロック塀の点検のチェックポイント」(平成30年6月21日付) (PDFファイル: 140.2KB)
ブロック塀に関する専門業者等の具体的な相談については、公益財団法人兵庫県建築士会阪神支部と連携して対応しておりますので、以下までお問合せください。
公益財団法人 兵庫県建築士会 阪神支部 事務局
郵便番号661-0003 尼崎市富松町4-16-9
電話 06-6421-2448 ファクス 06-6421-2448
お問い合わせにつきましては、以下の担当までに直接ご連絡ください
(相談担当)
株式会社橋本工務店 橋本育子 090-2595-2434
株式会社横山建築事務所 横山嘉夫 090-2113-0664
株式会社北川工務店 北川則行 090-3658-6712
ブロック塀は、建築基準法上、「補強コンクリートブロック造の塀」に該当します。
建築基準法施行令 第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあっては、第5号及び第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
1 高さは、2.2メートル以下とすること。
2 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては、10センチメートル)以上とすること。
3 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
4 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
5 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
6 第3号及び第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
7 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。
市では、以下のとおり、市内の通学路沿いのブロック塀の総点検を実施しました。
日時:平成30年(2018年)6月21日木曜日~6月28日木曜日
点検範囲:市内の通学路に接するブロック塀(公共施設は除く)
点検体制:市職員1班2名による17班体制(17小学校区ごとで実施)
点検方法:塀の傾き、ひび割れ、高さ、控壁の有無等を点検
(注意)市では現在、点検結果をもとに、著しいひび割れや傾きなどにより市が「要注意」と判断したブロック塀等の所有者への啓発や指導に取り組んでいます。
都市活力部都市整備室建築指導課
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