地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、伊丹市ポータル「いたみん」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

伊丹市ポータル「いたみん」

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課の事務連絡により、本市においても要介護認定及び要支援認定の有効期間について、臨時的に従来の認定期間に12カ月合算することができる取扱い(以下、「コロナ延長」)としてきました。    
この度、令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課の事務連絡が発出され、臨時的な取扱いについては原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの適用となり、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了を迎える被保険者については各市町村の判断により臨時的な取扱いを適用して差し支えないこととされました。

方針

・有効期間満了日が令和5年4月末までの被保険者は、臨時的な取扱いを適用することに条件を定めない現在の運用を継続させる。
・有効期間満了日が令和5年5月以降の被保険者については、前回がコロナ延長であった方については連続のコロナ延長は認めない。

 

合算期間

従来の認定有効期間に、新たに12ヶ月の期間を合算いたします。

【変更内容】 これまで合算期間を6ヶ月としておりましたが、令和4年3月31日に認定有効期間の満了を迎える方から合算する期間を12ヶ月と変更いたします。

合算までの流れ

要介護認定の臨時的な取扱いを希望される場合は、申請書と申出書を記載し、介護保険課にご提出ください。認定調査と主治医意見書をもとに、審査会を経て要介護認定を決定する通常どおりの更新申請の場合は、申請書のみ介護保険課にご提出ください。

対象者に対しては、認定更新勧奨通知を送付する際に、今回の臨時的な取扱いに関するお知らせを同封させていただきます。

新規申請や変更申請は通常どおり認定調査や主治医意見書は必要となりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

介護保険要介護要支援認定申請書(圧縮ファイル:346.7KB)

新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱い申出書 (PDF:207.6KB)

 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006