利用者負担は、サービス量と所得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。
具体的には次のようになります。
障害福祉サービスの利用者負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
所得区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 | |
一般 | 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、居宅で生活する障がい児(加齢児を除く) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、20歳未満の施設入居者 | 9,300円 | ||
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)で、居宅で生活する障がい者(加齢児を含む)グループホーム利用者を除く | |||
一般2 | 市町村民税課税世帯で、一般1以外の方 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象になります。
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」になります。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
療養介護を利用する人は、従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食費療養費を合算して、上限額を設定します。
低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。
障がい者の場合は、障がい者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの自己負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)と補装具の自己負担額の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます。(償還払いの方法によります)。
障がい児が障害者総合支援法(障害福祉サービスの自己負担額と補装具の自己負担額の合算)と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます(償還払いの方法によります)。
なお、世帯に障がい児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、53,500円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を53,500円として設定し、福祉サービス費の定率負担相当額と食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として設定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。
通所施設等では、低所得、一般1(グループホーム利用者(所得割16万円未満)を含む。)の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおおよそ3分の1の負担となります。(月22日利用の場合、約5,100円程度)。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。
地域でこどもを養育する費用(低所得世帯、一般1は5万円、一般2は7.9万円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。なお、所得要件はありません。
障がい児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
グループホーム(重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者一人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や食費等実費負担額も引き下げます。
詳しくは
障害福祉課(電話: 072-784-8032)
こども福祉課(18歳未満の場合)(電話: 072-784-8127)
にお問い合わせください。
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006