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自動車臨時運行許可

車検や新規登録等を目的とした自動車の回送などに対し、運行経路・目的・期間を限った臨時運行許可証及び仮ナンバープレートを貸し出します。

(車検が切れた自動車を単に運行する目的では許可できません。)

申請に必要なもの

自動車検査証・抹消登録証明書・完成検査終了証・自動車予備検査証など【コピー不可】

上記の書類がコピーの場合は、車台番号の拓本(コピー可)または車の車台番号部分を撮影した写真も併せてご持参ください。

 

電子車検証の場合は車検証有効期間の満了日を確認しますので、以下のどちらかが必要です。

 「車検閲覧アプリ」の画面

お手持ちのスマートフォンにインストールしていただき、電子車検証のICタグを読み込んだ画面を窓口で職員にご提示ください。

 「自動車検査記録事項」

 電子車検証と同時に発行されます。

 ※電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、以下の国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。

国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイト)

 

自賠責保険証【コピー不可】(臨時運行期間中有効なもの)

※自動車損害賠償責任保険の加入期間の最終日は正午で保険が切れますので、最終日を運行期間に含むことはできません。

運転免許証などの本人確認書類【コピー不可】

ナンバープレートや封印の脱落の状態が分かる写真やデータ

※有効期限の切れていない自動車検査証をお持ちの方が申請される場合はご提示が必要です。

※ナンバープレート盗難時は、警察に盗難届を出した際の警察署名と「受理番号」も必要です。

 


*自動車にはその車を特定する車台番号が付番されています。多くはボンネットを開いたところにある金属プレートに打刻印字されており、その上に紙をあてて鉛筆などで凹凸を写し取ったものを拓本と呼びます。

 

手数料

1件あたり750円

運行経路

運行経路に伊丹市が含まれている必要があります。

許可期間

最長5日間を限度とし、運行する必要最小日数

申請日

申請できる日は、運行開始日又はその前日です。
運行開始日が閉庁日の場合は直近の開庁日のみ、休み明けの日の場合は当日もしくは休み直前の開庁日にご申請ください。

臨時運行許可証及び仮ナンバープレートの返却期間

有効期間の満了日から5日以内

返却が遅れますと道路運送車両法第35条の違反となり、悪質な場合は警察への告発を行いますのでご注意いただきますようお願いします。

※道路運送車両法第108条の規定では、上記同法第35条の違反者には6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金が科される場合があります。