車検や新規登録等を目的とした自動車の回送などに対し、運行経路・目的・期間を限った臨時運行許可証及び仮ナンバープレートを貸し出します。
(車検が切れた自動車を単に運行する目的では許可できません。)
上記の書類がコピーの場合は、車台番号の拓本*(コピー可)または車の車台番号部分を撮影した写真も併せてご持参ください。
電子車検証の場合は車検証有効期間の満了日を確認しますので、以下のどちらかが必要です。
「車検閲覧アプリ」の画面
お手持ちのスマートフォンにインストールしていただき、電子車検証のICタグを読み込んだ画面を窓口で職員にご提示ください。
「自動車検査記録事項」
電子車検証と同時に発行されます。
※電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、以下の国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。
※自動車損害賠償責任保険の加入期間の最終日は正午で保険が切れますので、最終日を運行期間に含むことはできません。
※有効期限の切れていない自動車検査証をお持ちの方が申請される場合はご提示が必要です。
※ナンバープレート盗難時は、警察に盗難届を出した際の警察署名と「受理番号」も必要です。
*自動車にはその車を特定する車台番号が付番されています。多くはボンネットを開いたところにある金属プレートに打刻印字されており、その上に紙をあてて鉛筆などで凹凸を写し取ったものを拓本と呼びます。
1件あたり750円
運行経路に伊丹市が含まれている必要があります。
最長5日間を限度とし、運行する必要最小日数
申請できる日は、運行開始日又はその前日です。
運行開始日が閉庁日の場合は直近の開庁日のみ、休み明けの日の場合は当日もしくは休み直前の開庁日にご申請ください。
有効期間の満了日から5日以内
返却が遅れますと道路運送車両法第35条の違反となり、悪質な場合は警察への告発を行いますのでご注意いただきますようお願いします。
※道路運送車両法第108条の規定では、上記同法第35条の違反者には6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金が科される場合があります。