令和7年4月1日より、軽自動車税種別割の区分に総排気量125cc以下で最高出力を4.0kw(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付)を新設しました。新基準原付バイクは原付免許で運転が可能です。
新基準原動機付自転車とは
総排気量が125cc以下であり、かつ、最高出力が4.0kw(50cc相当)以下の原動機付自転車(いわゆる新基準原付)は第一種原動機付自転車となります。ナンバープレートの色は白となります。
なお、総排気量50cc以下の原動機付自転車も、これまで通り登録できます。(現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。)
(年額)2,000円
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」として、新しい車両区分に適用されています。
特定小型原動機付自転車とは以下の6つの要件すべてに該当するものを言います。
・車両の長さ1.9メートル以下
・車両の幅0.6メートル以下
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・最高速度が時速20キロメートル以下
・構造上出すことができる最高の速度を複数設定することができる場合は、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと。
・オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられていること。
【申告手続き】
市役所本庁舎2階市民税課の窓口(E-51)で、下記の【必要書類】を添えて、申告(登録)を行い、標識の交付を受けてください。
【必要書類】
1.販売証明書又は廃車証明書(再登録用)
2.届出者の本人確認書類
3.特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類
※必要書類1で特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合、必要書類3は不要です。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:154.4KB)
【特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類とは】
・型式認定番号標(緑色)の写真
・性能等確認確認シールの写真
・製品カタログ、取扱説明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できるもの等
※形状が電動キックボード等であっても、要件を満たさないものは特定小型原動機付自転車には該当しません。
※保安基準や交通ルールについては下記パンフレットや警視庁、国土交通省のホームぺージをご確認ください。
KICKBOARD(これから購入する人向け)(PDFファイル:751.6KB)
KICKBOARD(これから乗る人向け)(PDFファイル:1.1MB)
【特定小型原動機付自転車の税率】
・2,000円(年税額)
・令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
新車・中古車を問わず、3輪以上の軽自動車を取得した人(取得価額が50万円以下の場合は課税されません。)
環境性能割額 = 取得価額 × 税率(軽自動車の区分や環境性能に応じて、下表の税率が適用されます。)
区分 | 税率 |
|---|---|
自家用 | 非課税、1%、2% |
営業用 | 非課税、0.5%、1%、2% |
軽自動車税(環境性能割)の申告や納税の手続は、当分の間、伊丹市に代わって兵庫県が窓口となります。
軽自動車の登録(標識交付)の際に、軽自動車検査協会兵庫事務所等に隣接する兵庫県の窓口に申告書を提出し、納付してください。
その年の4月1日現在、伊丹市内に主たる定置場がある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)の所有者です。
軽自動車等を廃棄処分、売却や譲渡をしたときは必ず廃車申告をしてください。廃車申告をされなかった場合は、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されます。
なお、4月1日時点において軽自動車等を所有していなかった場合であっても、所有の実態等を総合的に判断して、軽自動車税(種別割)が課税される場合があります。
区分 | 税率 |
|---|---|
原動機付自転車 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 2,400円 |
原動機付自転車 | 3,700円 |
二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下。側車付のものを含む。) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 2,400円 |
小型特殊自動車 | 5,900円 |
環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪車等について、取得年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、その燃費性能等に応じて税率が軽減されます。
税制のグリーン化を進める観点から、賦課期日時点(毎年4月1日)で最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、新税率の概ね20%の重課税率が適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。
区分 | 平成27年3月31日 | 平成27年4月1日以後に | 平成27年4月1日以後に | 平成27年4月1日以後に | 平成27年4月1日以後に | 最初の新規検査から13年経過した車両 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,600円 |
四輪以上乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 8,200円 |
四輪以上乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | 12,900円 |
四輪以上貨物用営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | 4,500円 |
四輪以上貨物用自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | 6,000円 |
区分 | 平成27年3月31日 | 平成27年4月1日以後に | 平成27年4月1日以後に | 平成27年4月1日以後に | 平成27年4月1日以後に | 最初の新規検査から13年経過した車両 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 (営業用乗用車) | 3,000円 (営業用乗用車) | 4,600円 |
四輪以上乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 8,200円 |
四輪以上乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 2,700円 | - | - | 12,900円 |
四輪以上貨物用営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 1,000円 | - | - | 4,500円 |
四輪以上貨物用自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 1,300円 | - | - | 6,000円
|
最初の新規検査を受けた年月(初度検査年月) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| ~平成21年3月 | 重課税率 | 重課税率 | 重課税率 | 重課税率 |
平成21年4月~平成22年3月 | 旧税率 | 重課税率 | 重課税率 | 重課税率 |
平成22年4月~平成23年3月 | 旧税率 | 旧税率 | 重課税率 | 重課税率 |
| 平成23年4月~平成24年3月 | 旧税率 | 旧税率 | 旧税率 | 重課税率 |
普通自動車に係る自動車税については伊丹県税事務所(電話番号: 072-785-7451(直通)、ファクス番号:072-777-8073)にお問い合わせください。
財政基盤部税務室市民税課
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電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029