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生産緑地地区

お知らせ【生産緑地法施行令が一部改正されます】

生産緑地法施行令第6条第3号の改正に伴い、許可を不要としている行為のうち、休憩所・加工工場・直売所・農家レストラン等の施設の設置・管理に係る一定の行為について、令和7年5月1日から市の許可が必要となりました。

なお、この改正により新たに許可が必要となる行為のうち、施行日の時点ですでに着手していたものについては、改正前と同様に許可は不要です。

《許可を不要としている行為》

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が90平方メートル以下であるもの
  2. 幅員が2メートル以下の用排水路又は幅員が2メートル以下の農道若しくは林道の設置又は管理

⇒休憩所・加工工場・直売所・農家レストラン等の施設の設置・管理に係る行為で、上述の「許可を不要としている行為 1・2」に掲げるものについては、これまで許可不要でしたが、令和7年5月1日からは許可が必要となります。

詳しくは都市計画課までご相談ください。

《国土交通省のホームページはこちら》

生産緑地地区とは

生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために定める都市計画の制度です。

生産緑地地区の指定のしくみ

生産緑地地区に指定されるためには、現に農林漁業の用に供されている農地等であって、以下の要件を満たす一団の農地等について、市が都市計画の手続きを経て指定するものです。

  1. 生産環境機能及び多目的な公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること(農業が営まれていることにより、公害や災害を防止したり、都市の環境を守る役割を果たしているとともに、将来、公園や道路、緑地などの公共施設等の敷地として適していることです。)
  2. 面積が一団で500平方メートル以上の農地等であること(他の人の農地等と合わせて500平方メートル以上でもかまいません。また、面積には、農地等に隣接する一定の農業用道路等も含みます。)
    注意:伊丹市では条例により500平方メートルを300平方メートルに緩和しています
  3. 農林漁業の継続が可能であること(営農の継続に必要な水路等があるなど、客観的にみて農林漁業の継続が可能と認められることが必要です。)

その上で、生産緑地地区の指定は、幹線道路、下水道等の主要な都市施設の整備や合理的な土地利用に支障をきたすことのないように行われることとなっています。

 

生産緑地地区位置図

・令和7年12月4日(伊丹市告示第171号)時点の位置図です。

・名称は生産緑地地区の名称ですので、地番ではありません。

・位置図は生産緑地地区の概ねの位置を示しているもので、明確な位置情報を示すものではありません。詳細な情報については、担当課へお問い合わせください。

図郭割図(PDFファイル:764.8KB)

位置図1(PDFファイル:6.8MB)

位置図2(PDFファイル:7MB)

位置図3(PDFファイル:6.3MB)

位置図4(PDFファイル:5.5MB)

位置図5(PDFファイル:7.1MB)

位置図6(PDFファイル:5.4MB)

位置図7(PDFファイル:7MB)

生産緑地地区内における行為の制限

生産緑地地区内では、住宅、事務所など建築物等の新築、改築又は増築や、そのための宅地造成などはできません。

しかし、以下の建築物等で生活環境の悪化をもたらすおそれのないものに限り、市長の許可を受け、建築等を行うことができます。

  1. 農産物の生産集荷施設(ビニールハウス、温室、集果施設等)
  2. 農業生産資材の貯蔵保管施設(農機具庫、サイロ等)
  3. 農産物の処理貯蔵のための共同利用施設(選果場、ライスセンター等)
  4. 農業従事者の休憩施設(休憩所、あずまや等)
  5. 市民農園のために必要な一定の施設(講座施設、管理施設等)
  6. 生産緑地内で生産された農産物等を主な原材料とする製造又は加工施設
  7. 生産緑地内で生産された農産物等またはこれを主な原材料として製造又は加工されたものを販売する施設
  8. 生産緑地内で生産された農産物等を主な原材料とする料理を提供する施設

生産緑地の買取り

生産緑地地区に指定されてから30年を経過した場合や、農林漁業の主たる従事者が死亡等に至ったときは、市長に対して、時価で生産緑地を買取る旨の申出ができます。

生産緑地地区の指定変更

生産緑地地区指定変遷表
決定告示日団地数

生産緑地面積

(A)

宅地化農地面積

(B)

生産緑地割合
第1回平成4年10月6日621115.20161.6141.62%
第2回平成4年12月15日619115.00161.8141.54%
第3回平成5年3月5日618114.82138.6345.30%
第4回平成5年12月6日617114.67138.7845.24%
第5回平成6年12月6日616113.67123.7547.88%
第6回平成7年12月6日629116.98109.7551.59%
第7回平成8年12月26日624115.74100.5353.52%
第8回平成9年12月8日623114.0687.9656.46%
第9回平成10年12月11日620113.6082.3757.97%
第10回平成11年12月14日614112.8176.6859.53%
第11回平成12年12月15日610110.1575.6759.28%
第12回平成13年12月17日606109.0470.4560.74%
第13回平成14年12月5日600107.9663.9362.81%
第14回平成15年12月22日589106.0860.6863.61%
第15回平成16年12月15日614111.3850.6568.74%
第16回平成17年12月21日607110.9046.1070.64%
第17回平成18年12月8日607109.9643.2071.79%
第18回平成19年12月19日605108.4440.6372.74%
第19回平成20年12月19日600107.1938.0973.78%
第20回平成21年12月8日593106.2635.7574.83%
第21回平成22年12月20日590105.1634.6975.19%
第22回平成23年12月7日587104.1532.4576.24%
第23回平成24年12月19日580102.7230.7476.97%
第24回平成25年12月9日575101.3429.2277.62%
第25回平成26年12月3日569100.0328.0878.08%
第26回平成27年12月8日56798.9026.4578.90%
第27回平成28年12月8日55997.7824.6979.84%
第28回平成29年12月4日55897.4522.6681.13%
第29回平成30年12月4日56596.7121.3481.92%
第30回令和元年11月22日56495.2720.6082.22%
第31回令和2年12月3日55593.7019.3782.87%
第32回令和3年11月26日55193.0617.0484.52%
第33回令和4年11月25日53590.2817.2683.95%
第34回令和5年12月5日52386.9017.4483.29%
第35回令和6年12月2日51786.1514.6985.43%
第36回令和7年12月4日50884.4414.0685.73%

この記事に関するお問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048