国民年金に加入している人や老齢基礎年金を受ける資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子(18歳未満か20歳未満の障害者)に支給されます。
受給要件は、次のいずれかに該当していることが必要です。
平成26年4月から遺族基礎年金の仕組みが一部変わりました。
平成26年3月までは、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていました。
平成26年4月からは「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。 ※「子のある夫」については、妻の死亡日が平成26年4月以降の場合に限られます。
| 子のある配偶者の受給額【】内は昭和31年4月1日以前生まれの者 | 子のみの場合の受給額 |
|---|---|
| 1人のとき1,071,000円【1,068,600円】 | 1人のとき831,700円 |
| 2人のとき1,310,300円【1,307,900円】 | 2人のとき1,071,000円 |
| 3人のとき1,390,100円【1,387,700円】 | 3人のとき1,150,800円 |
ただし、下記の方は手続きが年金事務所となります。
・死亡日が第2号被保険者の方
・死亡日が第3号被保険者の方
・死亡日が未加入(60歳以上)の方
・老齢基礎年金の受給資格を満たしている方