現在所有されている外国人登録証明書は一定の期間は有効な特別永住者証明書とみなされます。このみなされる一定の期間について、詳しくは次のリンクのページをご覧ください。
基本的には、みなされる一定の期間が到来したときに有効期間の更新という形で特別永住者証明書への切替の手続をしていただくことになりますが、その有効期間が満了する前に任意で外国人登録証明書から特別永住者証明書へ切替えていただくことも可能です。
本人(16歳以上)
代理人(16歳以上の同居の親族の方)
(注)本人が16歳未満または疾病等の理由により来庁できない場合に限る
取次者
手続きができる方の詳細は次のリンクのページをご覧ください。
平成24年7月9日から所持されている外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間の満了日まで
伊丹市役所本庁市民課