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子どもを道路で遊ばせることは大変危険です

道路上で子どもを遊ばせるのはやめましょう

「家の前なら目が届きやすい」「一般道のように車が行き交うような道路ではない」「公園に連れて行くのが面倒」などと言った理由で、子どもを道路上で遊ばせている事例が報告されています。

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道路は、車やバイク、自転車や人が通るために設置されているものです。遊んだり、物を置いたりするための場所ではありません。
道路に子どもを放置するのは、子ども自身に危険が及ぶほか、騒音・器物損害・敷地侵入など、さまざまなトラブルの原因につながる可能性があります。


子どもを守るために、保護者の方は、道路上でのルールやマナーをしっかり教えてあげましょう。

道路上においての禁止行為について

道路上においての禁止行為について、道路交通法では次のとおりです。

道路交通法(抜粋)

(禁止行為)

第七十六条

何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

4  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。

三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

【罰則】

 上記、禁止行為に該当する者で、第3項については、三カ月以下の懲役又は五万円以下の罰金、第4項については、五万円以下の罰金に処せられます。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市交通部交通政策室都市安全企画課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8055 ファクス072-780-3531