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伊丹市ポータル「いたみん」

住宅に関する相談窓口のご案内

住宅政策課では、国土交通省採択サイトのリフォーム登録事業者名簿の閲覧や各種制度の専門相談機関窓口の連絡先紹介等を行っています。詳しくは各運営主体等に直接お問い合わせください。

リフォームをお考えの方

伊丹市のリフォームに関する支援制度

空き家活用支援事業

市内の一定の条件を満たす空き家を購入し、居住用として活用される世帯に対し、改修工事費の一部を支援します。

担当課:住宅政策課(電話:072-784-8069)

詳細は⇒空き家活用支援事業

分譲共同住宅共用部分バリアフリー化助成事業

市内の分譲マンションを対象に一定の要件に合致する共用部分のバリアフリー化工事に対し助成を行います。

担当課:住宅政策課(電話:072-784-8069)

  詳細は⇒分譲共同住宅共用部分バリアフリー化助成事業

住宅改造助成事業

介護保険の要介護・要支援の認定を受けた方または身体障害者手帳などをお持ちの方のための住宅のバリアフリー化工事に対して助成を行います。(一定の要件があります)

要支援・要介護認定を受けている方は、介護保険の住宅改修と一体的に、身体障害者手帳などをお持ちの方は、日常生活用具給付制度(住宅改修)をあわせて行います。(介護保険制度が優先されます)

窓口 :伊丹市社会福祉事業団(電話:072-775-3721)

  詳細は⇒在宅生活の支援(「住宅改造の助成」の欄をご覧ください)

住宅改修費の支給(介護保険制度)

要支援・要介護認定を受けている方が居住する住宅の改修工事に対して一定額の支給を行います。(介護保険課への事前申請が必要になります。)

担当課:介護保険課(電話:072-784-8037)

詳細は⇒介護保険サービス( (1)居宅サービスの表の福祉用具住宅改修の欄に記載 )

日常生活用具給付制度(住宅改修)

身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者の方などに対して住宅改修費や日常生活用具購入費を助成します。(一定の要件があります)

担当課:障害福祉課(電話:072ー784-8032)

  詳細は⇒日常生活用具の給付

伊丹市簡易耐震診断推進事業

昭和56年5月31日以前に着工された住宅の耐震診断を希望する住宅所有者の求めに応じ、市が「簡易耐震診断員」を派遣して、診断経費のうち1割の自己負担で簡易耐震診断を実施しています。

担当課:建築指導課(電話:072-784-8065)

  詳細は⇒伊丹市簡易耐震診断推進事業

伊丹市住宅耐震改修促進事業

昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断の結果、安全性が低いとされた住宅の所有者等に対して、様々なメニューの耐震化補助を行っています。

担当課:建築指導課(電話:072-784-8065)

  詳細は⇒伊丹市住宅耐震改修促進事業

その他リフォームに関する制度・問い合わせ先

住まいのあんしん総合支援サイト(国土交通省)

住宅の売買やリフォームに関する諸制度について紹介しているサイトです。

運営主体:国土交通省住宅局住宅生産課

  詳細は⇒住まいのあんしん総合支援サイト(国土交通省)(外部リンク)

リフォームの見積もりに関するご相談

一級建築士などの資格を持った専門の相談員が無料でリフォームに関する相談、工事の見積もりをチェックし助言するサービスを行っています。

運営主体:公益財団法人住宅リフォーム・紛争支援センター(電話:0570-016-100)

詳細は⇒住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争支援センター)(外部リンク)

住宅改修業者登録制度

一定の要件を満たす住宅改修業を営む者を登録する制度で、ホームページ上で登録された住宅改修業者の住宅改修工事の請負の実績その他情報を公開しています。

運営主体:兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課(電話:078-341-7711)

  詳細は⇒住宅改修業登録制度(兵庫県)(外部リンク)

マンションアドバイザー派遣制度

管理組合が主体となったマンションの適切な管理運営、計画的な修繕・建替えについての勉強会等に登録された専門家の中から最も適したアドバイザーを派遣しています。

運営主体:公益財団法人兵庫県住宅建設総合センター 兵庫県住まいサポートセンター(電話:078-360-2536)

  詳細は⇒公益財団法人兵庫県住宅建設総合センター 兵庫県住まいサポートセンター(外部リンク)

住宅の所有者・管理者の方

マイホーム借上げ制度

シニアの皆さま(50歳以上)のマイホームを最長で終身にわたって借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証する制度です。

運営主体:一般社団法人移住・住みかえ支援機構(電話:03-5211-0757)

  詳細は⇒マイホーム借上げ制度(一般社団法人移住・住み替え支援機構)(外部リンク)
 

ひょうごあんしん賃貸住宅

高齢者等の住宅困窮者の住宅への円滑入居と安定した住生活の確保のため、高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯の入居を受け入れる民間賃貸住宅の登録、情報提供を行うしくみで、賃貸人(家主)の依頼を受けた協力店が直接、兵庫県居住支援協議会のHPにてあんしん賃貸住宅の登録申請(主要な情報のみ)をし、登録完了後、通知を受けた協力店が物件の詳細情報を入力する制度です。
あんしん賃貸住宅の登録には、事前に仲介業者が協力店として登録されていることが必要です。

  詳細は⇒ひょうごあんしん住宅ネット(外部リンク)

 

家賃債務保証制度(一般財団法人高齢者住宅財団の制度)

高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯等のみなさんが賃貸住宅に入居する際に、入居中の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことにより、入居の支援を行う制度です。

  詳細は⇒家賃債務保証制度について(外部リンク)

住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業(国の補助事業制度)

平成27年度に創設された制度で、高齢者、障害者、子育て世帯の居住の安定確保を図るため、居住支援協議会等との連携の下、入居ニーズや住宅オーナーの意向を踏まえた上で、空き家等を活用し一定の質が確保された低廉な家賃の賃貸住宅の供給が目的で、空き家等の改修工事に対して国が補助を行う事業です。

  詳細は⇒住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業実施支援室(外部リンク)

その他住宅についての制度

住宅セーフティネット法について

平成29年4月に公布された住宅セーフティネット法の改正法が同年10月25日に施行され、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まりました。

この制度は、次の3つの柱から構成されています。
1.住宅確保要配慮者(高齢者、低額所得者、子育て世帯など)の入居を拒まない  賃貸住宅の登録制度
2.登録住宅の改修(バリアフリー改修、耐震改修、間取り変更工事など)や入居への経済的支援(家賃、家賃債務保証料の低廉化に対する補助)の実施
現在、補助可能なメニューは登録住宅の改修のみ(国の直接補助でH31年度末までの予定)
3.住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

   詳細は⇒住宅セーフティネット制度について(外部リンク)

   登録住宅の情報は⇒セーフティネット住宅情報提供システム(外部リンク)

 

住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録は、指定登録機関である公益財団法人「兵庫県住宅建築総合センター」が行います。

   詳細は⇒(公財)兵庫県住宅建築総合センター(外部リンク)
 

法に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るため、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等の連携により、居住支援協議会を設立し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施しています。

   詳細は⇒ひょうご住まいづくり協議会ホームページ(外部リンク)

住宅瑕疵担保履行法について

住宅購入者等の利益を保護するため、平成21年10月1日に「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が施行されました。

   詳細は⇒兵庫県ホームページ(外部リンク)

地域安全まちづくり条例に基づく指針について

兵庫県において、安全で快適な暮らしの実現をめざして、平成18年4月に「地域安全まちづくり条例」が施行されました。条例に基づき、地域社会を構成するさまざまな主体が活動に取り組む際のガイドラインとなる4つの指針が策定されました。そのうちの1つに「犯罪の防止に配慮した住宅及び住宅地の構造、設備等に関する指針」があります。

詳細は⇒兵庫県ホームページ(外部リンク)

兵庫県防犯優良マンション認定制度

県民が安心して暮らせる地域社会を実現するため、兵庫県の地域安全まちづくり条例の趣旨に基づき、公益社団法人兵庫県防犯協会連合会、特定非営利活動法人兵庫県防犯設備協会、公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターの3団体が防犯性能に優れたマンションを認定し、その情報を提供する制度です。

   詳細は⇒(公社)兵庫県防犯協会連合会ホームページ(外部リンク)

兵庫県防犯設備優良住宅認定制度

兵庫県防犯優良マンション認定制度の対象外となる物件(建築様式)の防犯性能向上を目指し、住宅関連の侵入犯罪の抑止に寄与することを目的とする制度です。

兵庫県防犯優良マンション認定制度は、建物設備や構造及び立地環境を含めて認定してされていますが、防犯設備優良住宅認定制度は、建物本体そのものに防犯性能の高い 建物部品が適切に、かつ、必要な部位に設置されていることを認定する制度です。

詳細は⇒(公社)兵庫県防犯協会連合会ホームページ(外部リンク)

定期借家制度について

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が平成11年12月9日に成立し、借地借家法の一部改正により定期借家制度が創設され、平成12年3月に施行されました。
従来型の賃貸借契約では、正当な事由が存在しない限り、家主から更新を拒絶することができません。一方、定期借家による契約は契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了します。(双方合意のもと再契約は可能)

詳細は⇒国のホームページ(外部リンク)

不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)について

自己所有の居住用不動産を担保として資金を調達することにより、住み慣れた地域において、将来にわたり安定した生活を送ることをも目的としたものです。

詳細は⇒兵庫県社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室住宅政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-784-8069 ファクス072-784-8048