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道路占用料

道路占用料について

道路占用料及び法定外公共物の使用料につきましては、下表のとおりです。今後とも皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

道路占用料一覧表
占用物件区別単位

 

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物電柱,電柱の支柱,電柱の支線柱および電柱の支線1本4,644
電気事業者が電線を添加する電話柱1本3,096
電話柱,電話柱の支柱,電話柱の支線柱および電話柱の支線1本2,412
認定電気通信事業者が通信線を添加する電柱および電話柱(自己の所有に係るものを除く。)1本1,608
その他の柱類1本180
変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所1基4,164
共架電線その他上空に設ける線類1m24
地下に設ける電線その他の線類1m24
路上に設ける変圧器1基1,692
地下に設ける変圧器1平方メートル1,548
郵便差出箱および信書便差出箱1基1,548
広告塔直径または長辺が1メートル未満かつ高さが4メートル未満のもの1基3,215
直径もしくは長辺が1メートル以上または高さが4メートル以上のもの6,430
送電塔1平方メートル3,444
その他のもの1平方メートル536
法第32条第1項第2号に掲げる物件地下埋設物 ・架空の管類外径が0.07メートル未満のもの1メートル120
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの156
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの240
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの312
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの468
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの624
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの1,092
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの1,548
外径が1メートル以上のもの3,096
マンホールその他これに類するもの1平方メートル3,444
地下埋設管への共同収容物外径が0.05メートル未満のケーブル1メートル84
法第32条第1項第3号に掲げる施設軌道その他これに類するもの1平方メートル3,444
法第32条第1項第4号に掲げる施設アーケード1平方メートル168
日よけ,雨よけその他これらに類するもの1平方メートル129
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街,地下室その他これらに類するもの1平方メートル2,904
通路その他これに類するもので,道路に接続するもの1平方メートル4,284
通路その他これに類するもので,道路に接続しないもの1平方メートル2,904
法第32条第1項第6号に掲げる施設露店,商品置場その他これらに類するもの1平方メートル536
法第32条第1項第7号に掲げる工作物,物件または施設広告看板類官公署の宣伝併用のものおよび突出看板表示
面積
1平方メートル
176
その他のもの356
電柱等既設占用物件に添加のもの1枚242
電柱等既設占用物件に巻付けのもの121
乗合自動車停留所標識1本2,244
標柱および標識類1本287
アーチ上空のみ占用のもの1基1,206
柱の直径または長辺が0.2メートル未満のもの2,412
柱の直径または長辺が0.2メートル以上のもの3,858
広告併用街灯1本1,044
工事用板囲,足場および材料置場ならびに落下防止柵その他これらに類するもの路面占用物件1平方メートル536
上空占用物件242
自転車等を駐車させるための車輪止め装置その他の器具1平方メートル4,452
その他のもの1平方メートル536

備考  この表において「認定電気通信事業者」とは,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者をいう。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市交通部道路室道路保全課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8058 ファクス072-784-8138

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