特別永住者証明書の交付申請の手続、特別永住者証明書の受領ができる方は下記のとおりです。
16歳以上の方は本人
本人が16歳未満の場合は本人と同一世帯の親族の方(代理人として来庁)
本人と同一世帯の親族の方(16歳以上の方)
(注)本人が16歳未満の場合または、本人が疾病等の理由で来庁できない場合は代理人による申請が義務付けられています。
取次者とは、代理人のように窓口で代わりに手続をするのではありません。本人や代理人の依頼によって、本人(16歳未満の方は同一世帯の親族)が記入した届出・申請書を市役所に持参する方のことをいいます。取次者に届出・申請書の提出を依頼することで手続を行うことも可能です。
出入国在留管理庁に届出ている弁護士や行政書士。この場合、「特別永住者証明書の届出・申請書の提出」または「特別永住者証明書の受領」を委任する旨の委任状を用意していただくようお願いします。
代理人には当たらない場合の親権者、未成年後見人、成年後見人の方。来庁される際には、届出・申請者本人の法定代理人であることを示す文書が必要になります。
本人が16歳未満の場合または疾病等の理由がある場合に限ります。また、取次者としての身分を確認するため、本人との身分関係等がわかる資料や、原則として本人または代理人からの「特別永住者証明書の届出・申請書の提出」または「特別永住者証明書の受領」を委任する旨の委任状が必要となります。
(注)これらに準ずる者とは同居の親族でない方で法務大臣が適当と認める者です。(例えば、老人ホームにいる身寄りのない者の当該老人ホームの職員が挙げられます。)
なお取次者として申請にこられる場合は事前にお問い合わせ下さい。