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未支給年金・死亡届

未支給年金・死亡届

お亡くなりになった方にお支払いをすべき年金があるとき、その人と生計を同じくしていた遺族が未支給の年金・保険給付として請求をします。また、年金の受給権がある人が請求せずにお亡くなりになった場合、未支給請求者が請求をします。

未支給年金・保険給付を請求できない方は、死亡届(報告書)を提出します。

ただし、下記の方は手続きが年金事務所となります。

・障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給者以外の方

未支給年金・保険給付を受けることができる方の順位

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順序となります。

添付書類

  • 死亡した受給権者の年金証書(添えることができないときは、死亡届(報告書)に事由を記入してください)。
  • 死亡した受給権者の死亡の事実を明らかにすることができる書類(戸籍の謄本もしくは抄本、死亡診断書(コピー可)
  • 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書、または戸籍の謄本もしくは抄本。
  • 死亡した受給権者の住民票(除票)と請求者の世帯全員の住民票
  • 請求者の預貯金通帳

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室 国保年金課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号(国民健康保険)072-784-8040、(国民年金)072-784-8039
ファクス072-784-8124