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伊丹市社会教育委員会議傍聴要領

伊丹市社会教育委員会議傍聴要領

(目的)
第1条
この要領は,伊丹市社会教育委員会議の運営に関して,伊丹市審議会等の設置及び運営に関する指針(以下、「指針」という。)第13条第1項の規定に基づき,傍聴に関して必要な事項を定める。

(傍聴定員)
第2条
委員会を傍聴する者の定員は,会議の会長(以下、「会長」という。)が別に定める。

(傍聴の受付け)
第3条
傍聴の受付けは,会長が会議の開催を周知した日から会議の30分前までの間に行うものとする。
2 会議を傍聴しようとする者は,氏名,住所を受付簿に記入しなければならない。

(傍聴することができない者)
第4条
次に該当する者は傍聴することができない。
(1)銃器,刃物,その他危険なものを所持している者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)張り紙,ビラ,プラカード,旗,のぼりの類を携帯している者
(4)笛,太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(5)前各号に定めるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを携している者

(傍聴者の守るべき事項)
第5条
傍聴者は,指定する傍聴席において傍聴することとする。
2傍聴者は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
(1)静粛にし,会議における言動に対して拍手その他の方法で,賛否の意思表示をしない。
(2)騒ぎ立てない。
(3)示威的行為をしない。
(4)飲食,喫煙をしない。
(5)前各号に定めるもののほか,委員会の秩序を乱し,又は会議の妨げとなるような行為はしない。
3傍聴者は,写真,ビデオ等を撮影し,又は録音をしてはならない。ただし,特に会長の許可を得た者は,この限りでない。
4 傍聴者は,会長の指示に従わなければならない。

(傍聴者への配布資料等)
第6条
傍聴者には,会議次第又は議題を記載した資料,その他会長が必要と認めた資料を配布するものとする。

(傍聴者の退場)
第7条
傍聴者は,指針第12条第1項第1号から第3号の規定に基づき,会議を非公開とする決定がなされたときは,速やかに退場しなければならない。
2 傍聴者がこの要領に違反するときは,会長はこれを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができるものとする。

(報道関係者の取扱)
第8条
伊丹市の記者クラブに加盟する報道関係者については,第2条及び第3条の規定は適用しない。

(その他)
第9条
この要領に定めるもののほか,会議の傍聴に関し必要な事項は,会長が定める。

付 則
この要領は,令和6年11月28日から施行する。