すべての人が国民年金の加入者となり、次の3種類に区分されます。
第1号被保険者 | 自営業者、農業従事者、学生などの20歳以上60歳未満の人 |
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第2号被保険者 | 会社や官公庁に勤務し厚生年金や共済組合に加入している人 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人(該当届出書が必要です) |
加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人について、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できます。
ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人のみが対象です。
第3号被保険者(会社員や公務員等に扶養されている配偶者)の届出は、配偶者の勤務先が窓口となります。
平成25年7月1日から年金制度が改正され、第2号被保険者の夫が退職した際などに年金の切り替え手続きが遅れたために、保険料が未納となっている妻が手続きをすれば年金を受け取れるようになる場合があります。
夫が会社を退職した場合や妻自身の年収が増えたときなどは、手続きをして(第3号被保険者から第1号被保険者への変更届)、保険料を納めなくてはなりません。この手続きが2年以上遅れたことがある方は、2年以上前の保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生し、無年金や年金の減額となる可能性がありますが、年金制度の改正により所定の手続きをすることで、「未納期間」を「受給資格期間」に算入できるようになりました。
また、算入した「受給資格期間」分の保険料を納付する「特例追納」は、平成30年3月31日をもって終了しました。
(注意)妻が会社員・公務員、夫が専業主夫の場合も同様です。
会社等に勤めていない人や学生が20歳になったとき | 本人が市区町村に届出 | 第1号 |
60歳になる前に就職して厚生年金、共済組合等に加入したとき | 勤務先を経由して届出 | 第1号→第2号 |
配偶者の就職により、健康保険・共済組合等の被保険者となったとき | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 第1号→第3号 |
収入が減り、配偶者の加入する健康保険・共済組合等の被扶養者なったとき | 配偶者の勤務先を経由して届出 | 第1号→第3号 |
海外へ転出する人が、引き続き国民年金に加入するとき | 本人が市区町村に届出 | 第1号→任意加入 |
年金手帳の再交付を受けるとき | 本人が市区町村に届出 | ― |
国民年金保険料の免除・猶予を受けるとき | 本人が市区町村に届出 | ― |
60歳になる前に会社などを退職したとき | 本人が市区町村に届出 | 第2号→第1号 |
配偶者が退職したとき | 本人が市区町村に届出 | 第3号→第1号 |
収入が増え、配偶者の加入する健康保険・共済組合等の被扶養者でなくなったとき | 本人が市区町村に届出 | 第3号→第1号 |
老齢・退職を理由とする年金の受給資格期間を満たした配偶者が65歳になったとき | 本人が市区町村に届出 | 第3号→第1号 |
(注意)詳しくはねんきん加入者ダイヤル0570-003-004、またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
(注意)「いっしょに検証!公的年金内webマンガ」が平成26年5月に開設されました。(詳しくは日本年金機構のホームページへ)
「日本年金機構」のページ【一緒に検証!公的年金内webマンガ】 (外部リンク)