審査請求は、行政から受けた処分に不服がある場合、または法令に基づく申請をしたにもかかわらず、相当の期間が経過しても行政が処分をしないことに不服がある場合にできます。
なお、制度そのものの改廃や苦情などは対象にはなりません。
処分の対象者です。また、直接処分を受けた人でなくても、自己の権利利益を侵害された人は、審査請求をすることができます。
法令に基づく申請をした人です。
処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月です。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過していないことが必要です。
原則、書面(審査請求書)を提出して行う必要があります。
また、書面は、正本1通、副本1通(合計2通)が必要です。
審査請求書は、処分を行った部署、または総務部法務室法務管理課へご提出ください。
不作為に対する審査請求書(記入例)(PDFファイル:126.9KB)
行政不服審査制度の概要については、リンク先ページをご覧ください。
総務部法務室法務管理課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-744-2110 ファクス072-784-8136