教育基本法第17条第2項の規定に基づく、「地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画」です。
令和6年10月4日総合教育会議での協議を踏まえて、第6次伊丹市総合計画後期実施計画を「伊丹市教育大綱」及び「伊丹市教育振興基本計画」として位置付けることとしました。
後期実施計画は、「第6次伊丹市総合計画基本構想」に示す将来像や政策大綱の実現に向けて、令和7年度から令和10年度までに取り組む事業を定めたものです。
〈関連計画のイメージ図〉
後期実施計画のうち、教育委員会所管部分を教育振興基本計画とし、さらに毎年「教育基本方針」も作成しています。
伊丹市第4次教育振興基本計画 (PDFファイル: 1.5MB)
伊丹市まちづくり基本条例第13条に基づいて実施する行政評価の結果報告書のうち、教育委員会所管部分について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に定められている、点検及び評価を実施しています。
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