入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光振興に当てられる目的税です。
鉱泉浴場の入湯客に課税されます。
なお、次の人には入湯税は課税されません。
(ア) 年齢12歳未満の人
(イ) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、市へ申告・納入します。
なお、入湯税は、入浴料金に含まれています。
財政基盤部税務室市民税課
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