2017年(平成29年)4月15日号の広報伊丹に掲載
2017年4月1日から、ガスの小売事業への参入が完全に自由化され、「ガスの小売全面自由化」が始まりました。
これまで都市ガスは、地域のガス会社としか契約できませんでしたが、自由化により、他社も選べるようになりました。
都市ガスの契約先を変更しても、ガスそのものの品質は変わりません。
また、既存のガス導管を使うので、導管の交換をしたり、新たに配管工事をしたりする必要はありません。
メーターや、ガスコンロなどの器具等も取り替える必要はなく、基本的に工事費などは発生しません。
契約を変更するときは、「ガス代が安くなる」だけで安易に決めず、次のことを確認するようにしましょう。
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間は クーリング・オフ(無条件契約解除) ができます。
それぞれの生活スタイルなどに合わせて選ぶためには、情報を収集し、よく比較検討する必要があります。
契約を変更しなくても、今まで通り地域のガス会社からガスは供給されます。
あわてて変更する必要はありません。契約は慎重にしましょう。

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