令和2年(2020年)6月15日号の広報伊丹に掲載
トイレが詰まったので、あわてて、「トイレの詰まり修理2千円~」と書かれた広告の業者に電話をかけ、修理を依頼した。
作業終了後、5万8千円を請求された。
詰まりは直ったが、修理代がこんなにも必要だと思わなかった。
クーリング・オフはできないだろうか。(70歳代女性)

相談者が自ら、「詰まりを修理してほしい」と、契約する意思を示して業者を家に呼んでいるので、
原則として法律による訪問販売のクーリング・オフ(無条件契約解除)はできません。
請求書を確認すると、2千円は基本料金で、他に出張費用や点検費用などが加算されていました。
費用の減額については、業者と話し合うようにと助言しました。
事例の他にも、
「業者から言われるままに便器を交換し70万円を請求された」
「広告には見積もり無料と書いてあったのに、見積もりのための調査費という名目で請求された」
など、低料金をうたった広告を見て依頼した業者とトラブルになるケースが後を絶ちません。
この事例のように、広告等を見て、消費者が「契約したい」意思をはっきりと事業者に示し、来訪を要請して結んだ契約は、原則としてクーリング・オフはできません。
しかし、トイレの詰まりや洗面所の水漏れ、鍵の修理など、「暮らしのレスキューサービス」に関するトラブルは後を絶ちません。
消費者庁は、消費者から来訪を要請した場合であっても、「広告に書かれていた金額」と「実際に請求された金額」がかけ離れていた場合は、消費者は、「広告に書かれていた金額」での契約をする意思しかなかったとして、クーリング・オフができるという見解を示しています。
消費者庁「暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!」
まずは、早めに消費生活センターにご相談ください。
市民自治部市民サービス室消費生活センター
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