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伊丹市ポータル「いたみん」

身に覚えのない商品が届いた!?

令和2年(2020年)8月15日号の広報伊丹に掲載

事例

昨日、私あてにコーヒーの詰め合わせが届いた。
送り状に、事業者名は書いてあるけれど、電話番号は書いていない。
請求書のようなものは入っていない。
注文した覚えが無いし、事業者名にも全く心当たりがない。
どうすればよいでしょうか。
(60代女性)

身に覚えのない商品を手に取り困惑する女性のイラスト

助言

可能性として、一方的に送り付けて代金を請求する「送り付け商法」、
「誤配送」、誰かからの「贈り物」などが考えられます。
しばらく保管して様子をみるよう助言しました。

後日、相談者から、
「妹が、インターネットショッピングで注文して、私に贈ってくれたものだとわかった」
と連絡がありました。

解説

消費者が申し込んでいないのに、商品が届き、
代引きや請求書が同封されている、クレジットカードの請求があるなど、
商品代金の請求があれば、『送り付け商法』の可能性があります。

その場合は、法律により代金を支払う必要はありません。
商品の送付があった日から14日を経過すると事業者は商品の返還を請求できなくなります。

また、代金の請求がない場合は、『誤配送』の可能性もあるので、
14日が経過した後も一定期間保管するようにしましょう。

代引きで家族あてなどに届き、注文したものかどうか判断に迷うときは、
代金を支払わず、配送業者にいったん持ち帰ってもらうようにしましょう。

『贈り物』だと考えられる場合は、心当たりのある家族などに確認してみましょう。

その他にも、送り状の記載内容や荷物の開封状態などによって、様々な対応策が考えられるため、すぐに消費生活センターに相談するようにしてください。

 

特定商取引法が改正されました


令和3年(2021年)の特定商取引法改正のうち、「売買契約に基づかないで送付された商品」に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)が、令和3年(2021年)7月6日から施行されました。

令和3年(2021年)7月6日以降に、消費者が注文していないのに、金銭を得る目的で、一方的に送り付けた商品については、事業者はその商品の返還を請求することができません。

消費者は、注文をしていないのに、一方的に送りつけられた商品の代金を支払う必要はありません。送りつけられた商品は、すぐに処分することができます。
商品を処分したあとに、代金を請求されても、支払う必要もありません。

もし、誤って代金を支払ってしまったら、すぐに消費生活センターに相談してください。

 

トラブルを避けるために

通信販売を利用する際には次のことに注意しましょう

  • 注文内容を記録に残し、支払い方法も含め、家族に伝えておく
  • 贈り物をする際は、依頼主(送る側)の記載の有無を確認し、記載されない場合は事前に相手(受け取る側)へ知らせておきましょう

この記事に関するお問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811