| 届出の種類 | 協議離婚 | 裁判離婚 |
|---|---|---|
| 概要 | 夫婦の協議によって離婚意思が合致したときに夫婦の双方が届出をすることで成立します。 注意 和解離婚は協議離婚には含まれません。 | 裁判離婚には調停・審判・和解・請求の認諾・判決の五種類があります。 家庭裁判所に裁判離婚の訴えを提起し、離婚を成立させます。 |
| 届出人 | 夫及び妻 | 裁判の申立人 |
| 届出地 | 住所地、本籍地のいずれか。一時滞在地での届出も可能です。 | |
| 届出期間 | 届出期間はありません。 届出をした日から効力が発生します。 | 調停成立日または裁判確定日から10日以内 |
| 届出に必要なもの |
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| その他 | 婚姻時に姓を改めた方は、原則旧姓に戻ります。離婚後も婚姻中の姓を継続して使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。 | |
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令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されました。
従前、父母の離婚に伴い、未成年者の親権者を父母一方に定めることとされていましたが、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組などに関するルールを見直しています。
この法律の施行後は、離婚後も夫婦2人で親権を持てる「共同親権」が選択できるようになりました。
| 協議離婚の場合 | 父母の協議により共同親権か単独親権かを協議して決めます。 |
| 協調が調わない場合、裁判離婚の場合 | 家庭裁判所が共同親権か単独親権かを決めます。 虐待の恐れや共同親権が困難と認められる場合は 単独親権の定めをすることとされています。 |
親権は共同して行います(例:子どもの養子縁組、転居、財産管理、心身に重大な影響を与える医療行為の決定など)。
次のような場合は、親権の単独行使ができます。
親権を共同して行うべきこと(例:急迫の事情があるとはいえない場面におけるこどもの転居や財産管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所がその事柄についての親権行使者を指定することができます。なお、共同親権の詳細や今回の法改正のポイントにつきましては、下記関連リンクから参照いただけます。
法律の施行に伴い、離婚届の様式が令和8年4月1日より変更となりました。
令和8年4月1日以前の離婚届の様式を使用する場合は、次の別紙を離婚届に添付して届け出してください。離婚届に加え、別紙にも夫婦両名の署名が必要なためご注意ください。
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
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