本市における火災および災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第1号に基づく災害(以下「災害等」という。)により被害を受けた被災者(伊丹市民に限る。)に対し、被災者の精神的な安定を図ることを目的として、見舞金及び見舞品を支給しています。
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象または大規模な火事もしくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます。
次の被害の程度の区分に応じて、見舞金を支給します。
被害程度 | 金額 |
全焼、全壊、流失 | 1世帯につき30,000円 |
半焼、半壊、半流失 | 1世帯につき20,000円 |
水損、床上浸水 | 1世帯につき10,000円 |
被害程度 | 金額 |
全焼、全壊、流失 | 1世帯につき15,000円 |
半焼、半壊、半流失 | 1世帯につき10,000円 |
水損、床上浸水 | 1世帯につき5,000円 |
被害程度 | 金額 |
死者 | 1人につき30,000円 |
重傷者 | 1人につき10,000円 |
全焼、全壊、流失による被災者には、1人につき毛布1枚を支給します。
ただし、会社等の寮の居住者は除きます。
伊丹市消防局警防課
電話番号:072-783-0123(代表)
伊丹市総務部危機管理室
電話番号:072-784-8166(直通)