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災害見舞金

概要

本市における火災および災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第1号に基づく災害(以下「災害等」という。)により被害を受けた被災者(伊丹市民に限る。)に対し、被災者の精神的な安定を図ることを目的として、見舞金及び見舞品を支給しています。

災害対策基本法第2条第1号に基づく災害とは

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象または大規模な火事もしくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます。

対象者(被災者)

  • 災害により全焼、全壊、流失、半焼、半壊、半流失、水損または床上浸水した家屋に現に居住する世帯の世帯主またはこれに準ずる者
  • 災害等により1月以上の治療または20日以上の入院を要する重症を負った者
  • 災害等により死亡した者

見舞金の支給

次の被害の程度の区分に応じて、見舞金を支給します。

一般家屋被害に対する見舞金
被害程度金額
全焼、全壊、流失1世帯につき30,000円
半焼、半壊、半流失1世帯につき20,000円
水損、床上浸水1世帯につき10,000円

 

会社等の寮の居住者に対する見舞金
被害程度金額
全焼、全壊、流失1世帯につき15,000円
半焼、半壊、半流失1世帯につき10,000円
水損、床上浸水1世帯につき5,000円

 

人的被害に対する見舞金
被害程度金額
死者1人につき30,000円
重傷者1人につき10,000円

 

見舞品の支給

全焼、全壊、流失による被災者には、1人につき毛布1枚を支給します。

ただし、会社等の寮の居住者は除きます。

問い合わせ先

火災に関する災害見舞金及び見舞品について

伊丹市消防局警防課

電話番号:072-783-0123(代表)

その他の災害(火災を除く。)に関する災害見舞金及び見舞品について

伊丹市総務部危機管理室

電話番号:072-784-8166(直通)

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