次のいずれかに該当する法人で、収益事業を行わないもの
均等割額
課税免除となる法人については、課税免除の申請などの手続きは不要です。また、課税免除の要件に該当する限り、法人市民税の申告書の提出も不要です。
収益事業を行わない公益法人等について、公益性等を考慮し、減免申請により法人市民税均等割を減額していましたが、令和3年7月に市税条例の一部を改正し、減免から課税免除へと制度変更を行い、法人市民税均等割を課さないこととしました。
これにより、令和3年7月2日以後に到来する法定納期限にかかる申告分の申告書と減免申請書の提出は不要となりました。
課税免除の対象となる法人は、従前の減免制度から変更ありません。
財政基盤部税務室市民税課
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