収益事業を行わない公益法人等について、公益性等を考慮し、減免申請により法人市民税均等割を減額していましたが、令和3年7月に市税条例の一部を改正し、減免制度から課税免除制度へと変更し、法人市民税均等割を課さないこととしました。
これにより、令和3年7月2日以後に到来する法定納期限にかかる申告分の申告書と減免申請書の提出は不要となりました。
課税免除の対象となる法人は、従前の減免制度と変わりありません。
次のいずれかに該当する法人で収益事業を行わないもの
財政基盤部税務室市民税課
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