令和3年(2021年)8月15日号の広報伊丹に掲載
昨日、リサイクル業者から
「不用品を何でも買い取る」と電話があった。
ちょうど処分しようと思っていた食器があったので、来てもらうことにした。
その日の午後、業者が来て、食器を見たあと、
「貴金属はないか」と言うので、食器と貴金属数点を3万円で買い取ってもらった。
だけど、よく考えると相場より安いと思うので、クーリング・オフしたい。(60歳代女性)


契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件契約解除)ができます。
契約解除のはがきを出し、受け取った3万円を事業者に返金し、買い取ってもらった物品を返してもらうようにと助言しました。
消費者の自宅を事業者が訪問して物品を買い取ることを、『特定商取引法』では「訪問購入」として規制しています(自動車、家具、大型家電、有価証券、本、CDやDVD、ゲームソフト類は対象外)。
事例の他にも、訪問買い取りの電話勧誘があり、
「断ったのにしつこかった」「訪問を承諾したものの、断りたいが連絡先がわからない」、
さらに、クーリング・オフをした後、戻ってきた物品が「違っていた」「破損していた」などの相談が寄せられています。
市民自治部市民サービス室消費生活センター
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