口座振替、年金からの特別徴収以外の方は、納付書で次の納付場所にて納めてください。
全国の地方税統一QRコード対応金融機関(ただし、バーコード使用期限が過ぎている場合は納税通知書に記載されている金融機関)、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、MMK設置店、市役所公金自動収納機(1階)、会計室(5階)、各支所・分室、くらしのプラザ、人権啓発センター
MMK設置店とは
伊丹市内では、イオン伊丹昆陽店・伊丹店、ウエルシア伊丹昆陽店・伊丹野間店、ツルハドラッグ伊丹中央店・関西スーパーマーケット荒牧店・桜台店・中央店・鴻池店に設置されています。
下記の表の各月末。ただし、納付期限日が土曜・日曜、祝日に当たるときは翌銀行営業日となります(12月と3月は25日納期)。
1期 | 6月 |
|---|---|
2期 | 7月 |
3期 | 8月 |
4期 | 9月 |
5期 | 10月 |
6期 | 11月 |
7期 | 12月 |
8期 | 1月 |
9期 | 2月 |
10期 | 3月 |
4, 5月については納期を設けておりません。(一部途中加入された方などを除く)
市税条例等の改正により、令和8年4月1日以降に発送する督促状については督促手数料を徴収いたしません。ただし、令和8年3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料については、従来通り納付が必要です。
詳細は下記のURLよりご確認ください。
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/TYOSYU/46756.html
災害、病気、失業等により、やむを得ず国民健康保険税を納付することが困難になった場合は、分割納付や減免制度がありますので、お早めに国保年金課までご相談ください。現在、国保に加入している人でも年収が130万円未満(60歳以上の人は180万円未満)の場合で配偶者や子どもが会社の健康保険に加入している場合は、その被扶養者として認定されることがありますので、会社で扶養家族の手続きをしてください。扶養家族として認定されますと、国保からは脱退することになりますので、会社の被保険者証と国民健康保険被保険者証を持って手続きにお越しください。なお、会社の健康保険は被扶養者の人数が増えても保険料は変わりません。
健康福祉部保健医療推進室国保年金課(国民健康保険)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。