入院中の食事にかかる費用のうち、一定の金額(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを保険者(伊丹市国保)が入院時食事療養費として負担します。
※令和7年4月より下記の通り、ご負担いただく標準負担額が変更となります。
| 所得区分 | 一食あたり (令和7年3月末まで) | 一食あたり (令和7年4月以降) |
一般 (下記以外) | 490円 | 510円 |
住民税非課税世帯 低所得2 | 過去12か月の入院日数が90日まで 230円 | 過去12か月の入院日数が90日まで 240円 |
住民税非課税世帯 低所得1 | 過去12か月の入院日数が90日まで 180円 | 過去12か月の入院日数が90日まで 190円 |
| 低所得1 | 110円 | 110円 |