入院中の食事にかかる費用のうち、一定の金額(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを保険者(伊丹市国保)が入院時食事療養費として負担します。
※令和8年6月より下記の通り、ご負担いただく標準負担額が変更となります。
| 所得区分 | 一食あたり (令和8年5月末まで) | 一食あたり (令和8年6月以降) |
一般 (下記以外) | 510円 | 550円 |
住民税非課税世帯 低所得2 | 過去12か月の入院日数が90日まで 240円 | 過去12か月の入院日数が90日まで 270円 |
住民税非課税世帯 低所得2 | 過去12か月の入院日数が90日を超える 190円 | 過去12か月の入院日数が90日を超える 220円 |
| 低所得1 | 110円 | 130円 |