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介護保険事業者等における新型コロナウイルスへの対応について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年5月8日以降)

令和5年5月8日以降の取り扱いの変更を示す事務連絡である「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」が令和5年5月1日付けで厚生労働省老健局より発出されました。

介護保険事業の健全かつ円滑な運営のため、当面の間継続する、または必要な見直しを行った上で継続する臨時的な取扱いの適用は、新型コロナ感染者(またはその疑いがある者)の発生やサービスの継続に必要な新型コロナの感染対策の実施等により、通常必要なサービスの提供に影響があった場合に厳に限られますので、留意してください。

利用者数の減少による 利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の 報酬区分の決定に係る特例について

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