新型コロナウイルス感染症については通常の医療提供体制に移行し、各種公費支援等の対応は終了することを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡については、令和6年3月31 日をもって廃止(一部、令和6年4月1日から令和7年3月31 日までの間、継続)されましたので、留意してください。
令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (PDFファイル: 134.1KB)
令和5年5月8日以降の取り扱いの変更を示す事務連絡である「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」が令和5年5月1日付けで厚生労働省老健局より発出されました。
介護保険事業の健全かつ円滑な運営のため、当面の間継続する、または必要な見直しを行った上で継続する臨時的な取扱いの適用は、新型コロナ感染者(またはその疑いがある者)の発生やサービスの継続に必要な新型コロナの感染対策の実施等により、通常必要なサービスの提供に影響があった場合に厳に限られますので、留意してください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて
別紙1(新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取 扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報))
別紙2(位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(R5.5.1))
参考(今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて:社会保障審議会(介護給付費分科会)第216回資料) (PDFファイル: 873.5KB)
健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531