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加算(減算)の届出について

令和6年度介護報酬改定において、経過措置期間終了に伴う減算が適用される項目があります。詳細は次のリンクを確認してください。

介護職員(等特定)処遇改善加算については、次のページをご確認ください。

 

 

加算(減算)に係る体制等に関する届出

加算の算定、変更がある場合は、あらかじめ、次の届出書(別紙50と別紙1-4‐2の両方)と各サービスおよび加算(減算)の種別に応じて必要な添付書類を提出してください。

また、提出期限、算定開始時期については、本ページに掲載していますので、ご確認ください。

届出書(様式)

必要な添付書類の確認

添付書類(様式)

 

 

届出の提出期限について

訪問サービス

・従前相当訪問型サービス

・基準緩和訪問型サービス

・共生訪問型サービス

 毎月15日までに届出を行った場合 翌月から算定開始

 毎月16日以降に届出を行った場合 翌々月から算定開始

通所サービス

・従前相当通所型サービス

・基準緩和通所型サービス

・共生通所型サービス

 毎月15日までに届出を行った場合 翌月から算定開始

 毎月16日以降に届出を行った場合 翌々月から算定開始

 

注意:介護職員処遇改善加算についてはサービス種別に関わらず、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要です。