現在有効な指定通知書等で対象となる事業の有効期間を確認し、更新時期を把握してください。また、各事業者において指定通知書等及び法令の確認を行い、遺漏なく対応してください。
更新申請を行わなかった場合又は休止中の事業所は、有効期間満了日の経過をもって、指定が失効します。(介護報酬が受けられなくなります)
提出書類は申請するサービス等によって異なるため、以下の「指定更新申請時に必要な書類一覧(地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業/介護予防支援事業)」を確認してください。
また、更新は、従前の指定内容をそのまま更新する手続です。
更新に当たり、管理者や運営規程などの変更届が必要な事項を変更しているにもかかわらず、変更届が提出されていない場合は、更新申請とは別に、速やかに変更届も提出して下さい。
指定更新申請時に必要な書類一覧(地域密着型サービス事業・居宅介護支援事業/介護予防支援事業) (Excelファイル: 19.2KB)
申請にあたっては、以下の様式を使用してください。
様式第二号(二)_指定更新書 (Excelファイル: 28.1KB)
付表第二号(十一) 指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項 (Excelファイル: 27.9KB)
介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について
希望指定年月日 | 申請書受付期限(厳守) |
---|---|
1月1日 | 11月1日 |
2月1日 | 12月1日 |
3月1日 | 1月4日 |
4月1日 | 2月1日 |
5月1日 | 3月1日 |
6月1日 | 4月1日 |
7月1日 | 5月1日 |
8月1日 | 6月1日 |
9月1日 | 7月1日 |
10月1日 | 8月1日 |
11月1日 | 9月1日 |
12月1日 | 10月1日 |
・申請内容の審査期間として2か月の期間を頂いています。
・申請書類の提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、その提出期限は、翌開庁日になります。
・申請書類に不備があり期限までに補正が完了しない場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
・適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。
伊丹市手数料条例に基づき、平成30年4月1日以降の申請受理分から、伊丹市が指定するすべてのサービスについて、指定事務手数料を介護保険サービス事業者のみなさまにご負担いただいております。
指定更新申請 10,000円
健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531