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伊丹市ポータル「いたみん」

廃止・休止・再開の届出について

廃止届・休止届の手続きについて

介護保険法に基づく廃止・休止の届出について

 介護保険法の規定により、指定を受けている事業所を廃止する場合又は休止する場合は、指定権者に対して廃止・休止の届出をする必要があります。

 廃止または休止する1ヶ月前までに、廃止・休止届を提出してください。

留意事項

当該事業所の利用者を他事業所へ引き継いだ状況がわかる書類を作成し、廃止・休止届に添付して提出してください。

廃止届・休止届出様式

届出に必要な書類

届出にあたっては、以下の様式を使用してください。

届出様式
添付書類

当該事業所の利用者を他事業所へ引き継いだ状況がわかる書類

 

※確認のため、追加の書類を求めることがありますのでご了承ください。

再開届の手続きについて

介護保険法に基づく再開の届出について

 介護保険法の規定により、指定を受け休止している事業所を再開する場合は、指定権者に対して再開の届出をする必要があります。

 休止していた事業を再開する1ヶ月前までに、本市担当者と事前協議を行ってください。

留意事項

・事業を再開する事前協議を行う際には、勤務形態一覧表、資格を証する書類の写しをご用意ください。

再開届出様式

届出に必要な書類

添付書類一覧

資格証、研修終了証等の写し

 

※確認のため、追加の書類を求めることがありますのでご了承ください。

加算(減算)届出様式

 加算(減算)の届出については、以下のページをご確認ください。