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加算(減算)の届出について

令和6年度介護報酬改定において、経過措置期間終了に伴う減算が適用される項目があります。詳細は次のリンクを確認してください。
 

加算(減算)に係る体制等に関する届出

加算の算定や変更がある場合は、あらかじめ、次の届出書(別紙3-2)体制等状況一覧表(別紙1-1) に加えて、加算の種別に応じて必要な添付書類を提出してください。

また、提出期限、算定開始時期については、本ページ下部に掲載していますので、ご確認ください。

※ 令和6年度報酬改定による特定事業所加算の追加要件【家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加している】について、既に特定事業所加算(1)~(3)、(A)を算定している事業所は、本市に改めての届出および計画書の提出は不要ですが、事業所で適切に実施し、記録を残してください。

届出書(様式)

必要な添付書類の確認

添付書類(様式)

特定事業所集中減算について

特定事業所加算については、以下のページをご確認ください。

居宅介護支援事業所

毎月15日までに届出を行った場合 翌月から算定開始

毎月16日以降に届出を行った場合 翌々月から算定開始

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531