居宅介護などの障害福祉サービスや、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する場合は、サービス新規利用時・サービス更新時・サービス内容の変更時に「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」(以下「サービス等利用計画」)の提出が必須となります。
「サービス等利用計画」には大きく二つあり、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」)が作成するものと、利用者自らが作成する「セルフプラン」があります。※いずれかを選択することができます。
障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する障がい者(児)の生活を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援の内容を具体的にプラン化して、適切なサービス利用と効果的な問題解決につなげるために作成されるものです。計画には、サービス利用者の希望する生活を実現するために必要となるサービスが記載されます。
なお、セルフプランは、サービス利用者、家族、支援者が作成します。
以下の全ての要件にあてはまる方が対象となります。
申請書と併せて以下の書類の提出が必要となります。
セルフプラン専用の市様式があります。下部に添付の「様式」をダウンロードしてご活用ください。
伊丹市こども発達支援センターあすぱる(072-784-8128)
こども福祉課(072-784-8127)
サービスの更新月の 2 ヶ月前に、市こども福祉課から更新手続きについて通知が届きます。セルフプランを希望する場合は、サービス更新の申請書と新しいセルフプラン等の提出をお願いします。
お手数ですが、その都度、変更の申請手続きが必要です。セルフプランを希望する場合は、変更申請書と新しいセルフプランの提出が必要になります。
セルフプランの提出がないと受給者証の変更ができませんので、受給者証に掲載のないサービスを利用したり、支給量を超えたサービスを利用したりした場合には、利用料金が10割全て自己負担になります。
詳しくは、市こども福祉課までお問い合わせください。
セルフプランの場合、市から計画作成者に対する報酬の支払いはありません。
セルフプラン・週間計画表 (PDFファイル: 367.1KB)
セルフプラン・週間計画表 (Excelファイル: 38.3KB)
セルフプラン・週間計画表(記載例) (PDFファイル: 407.7KB)
児童の基本情報(記載例) (PDFファイル: 263.9KB)
伊丹市児童発達支援・放課後等デイサービス事業所ガイドブック~ 支援の必要な子ども達のための情報誌 ~
健康福祉部生活支援室こども福祉課(障がい児支援グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8127
ファクス072-780-3527