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兵庫ゆずりあい駐車場制度

兵庫県では、だれもが安心して暮らし元気に活動できる「ユニバーサル社会」をめざしています。

その一環として、「兵庫ゆずりあい駐車場制度」があります。

概要

障害のある方などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、兵庫県が県内共通の利用証を交付する制度です。

「駐車禁止除外指定車標章」(公安委員会発行)は利用証として活用できます。

対象となる駐車施設

公共施設やショッピングセンター、病院など「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある駐車区画。対象施設は、県のホームページで閲覧可能です。

県のホームページはこちら

利用証の交付対象者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人等、「歩行が困難な方」です。

利用証の交付

平成28年10月1日から市窓口でも交付手続きをしています。

<障害福祉課>身体障害者手帳(等級に制限あり)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級を持つ人

<こども福祉課>上記の18歳未満の人

<介護保険課>介護保険の要介護認定1~5の人

<保健センター>妊産婦(母子健康手帳取得)

なお、傷病人・難病の人は従来通り兵庫県障害者支援課、宝塚健康福祉事務所にて交付します。

交付窓口・対象者についての詳細は上記の県ホームページをご覧いただくか、兵庫県健康福祉事務所または伊丹市障害福祉課等に設置のチラシをご覧ください。

問い合わせ先

兵庫県障害者支援課

電話: 078-362-4379

ファクス: 078-362-9040

E メール: shogaishashien@pref.hyogo.lg.jp (アットマークは半角にしてください)