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高齢者の運転免許証更新制度等について

令和4年5月13日に道路交通法が改正されました。

概要は下記のとおり。

高齢者の運転免許証更新制度

  • 75歳以上で一定の違反歴のあるものは、運転免許更新時に運転技能検査を受検
  • 検査の結果が一定の基準に達しないものには、運転免許証の更新をしない
  • 既存の高齢者講習、認知機能検査の内容変更及び手数料の改定

70歳以上の免許更新者は、高齢者講習を受講していないと、免許の更新ができません。必ず免許更新申請までに受講してください。

高齢者講習は運転免許有効期限の6か月前から受講できますので、早めに自動車教習所へ予約してください。

近隣で高齢者講習を実施している教習所は下記のとおり。

阪神自動車学院伊丹市池尻7丁目193
武庫川自動車学園尼崎市西昆陽4丁目1-13
尼崎ドライブスクール尼崎市北初島町13
杭瀬自動車学校尼崎市杭瀬北新町3丁目2-3
阪神ライディングスクール尼崎市大物町1丁目1-1
兵庫県自動車学校西宮本校西宮市深津町4-30
甲子園自動車教習所西宮市高須町1丁目3-1
西宮北ドライバーズスクール西宮市山口町名来字中西山1225-1
大陽猪名川自動車学校川辺郡猪名川町紫合字釘貫733

直近の受講可能日や連絡先、また、その他兵庫県内で受講できる教習所は下記リンクをご覧ください。

サポカー限定免許関係

  • サポカー(衝突被害軽減ブレーキなどの技術で、ドライバーの安全運転を支援してくれる安全運転サポート車)限定免許の新設

受験資格の見直し関係

  • 特別な教習を修了した者について、第二種免許等の受験資格を緩和

若年運転者講習関係

  • 若年運転者期間に、基準に該当する違反を行った場合は、若年運転者講習(9時間)の義務付け

改正道路交通法の概要

この記事に関する
お問い合わせ先

都市交通部交通政策室都市安全企画課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8055 ファクス072-780-3531