令和5年度の受付は終了しました。
分譲マンションの階段等に手すりや段差解消のスロープを設置するなど、共用部分のバリアフリー化を進めるための工事費の一部を助成します。
分譲共同住宅共用部分バリアフリー化助成事業の概要 (PDFファイル: 274.2KB)
伊丹市分譲共同住宅共用部分バリアフリー化助成事業実施要綱 (PDFファイル: 167.7KB)
市内にある既存の分譲マンションで下記の1、2のいずれかに該当する住宅
1:平成5年9月30日以前に建築された21戸以上のもの
2:平成5年10月1日から平成14年9月30日の間に建築された21戸~50戸のもの
市内の分譲マンションの管理組合
共用部分のバリアフリー化工事
(注意)詳細は下記の対象工事一覧表を参照
【工事例】
改造箇所 | 工事の内容 | 種別 | |
必須 | 選択 | ||
外部出入口 | 出入口の開口幅を確保するための工事 | ○ | |
その他、高齢者等の利用の安全性、または利便性の向上に資するものの設置 | |||
○ | |||
敷地内通路 | スロープ、またはそれに類するものの設置 | ○ | |
スロープを設置した場合の手すりの設置 | ○ | ||
その他、高齢者等の利用の安全性、または利便性の向上に資するものの設置 | ○ | ||
床面 | ノンスリップ化 | ○ | |
廊下等 | スロープ、またはそれに類するものの設置 | ○ | |
スロープを設置した場合の手すりの設置 | ○ | ||
その他、高齢者等の利用の安全性、または利便性の向上に資するものの設置 | ○ | ||
階段 | 手すりの設置 | ○ | |
蹴込板、及び滑り止めの設置 | ○ | ||
その他、高齢者等の利用の安全性、または利便性の向上に資するものの設置 | ○ |
・上記改造箇所(5区分)のうち、1箇所(1区分)以上の改造を行うこと。その際、助成対象の必須工事を必ず取り入れること。または、施工済であること。
・上記工事の技術的な基準は、原則として、福祉のまちづくり条例施行規則別表3の整備基準によるものとする。
兵庫県福祉のまちづくり条例施行規則別表3の整備基準に適合する工事であること。
次のリンクのページを参照してください。
助成対象工事費 | 助成額 |
7万5千円以上15万円未満 | 4万円 |
15万円以上30万円未満 | 7万5千円 |
30万円以上60万円未満 | 15万円 |
60万円以上90万円未満 | 25万円 |
90万円以上 | 30万円 |
令和5年(2023年)6月1日(木曜日)~令和5年(2023年)11月30日(木曜日)
(注意)予算がなくなり次第終了いたしますので、あらかじめご了承ください。
午前9時~午後5時30分(正午~午後1時を除く)(土曜日・日曜日・祝日を除く)
都市活力部都市整備室住宅政策課(市役所の4階北側)
・助成申請は工事前に限ります。
・令和6年(2024年)2月末までに完了する工事に限ります。
・過去にこの助成事業を利用した住宅は、再度助成を受けることはできません。
工事相談 | 管理組合の代表者は、市住宅政策課で工事内容等の打ち合わせをする。 |
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↓ | |
申請 | 管理組合は、申請書を作成し、書類一式を市に提出する。 |
↓ | |
助成決定 | 市は書類審査、現況確認等を経て、助成決定を行う。 |
↓ | |
工事 | 管理組合は、業者と工事契約締結後、工事を開始する。 |
↓ | |
完了検査 | 管理組合は、工事完了届を市へ提出し、完了検査を受ける。 |
↓ | |
助成金請求 | 管理組合は、助成金請求書を市へ提出する。 |
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助成金交付 | 市は、書類審査を経て助成金を交付する。 |