転入・転居や氏名変更等の届出に伴い、マイナンバーカードの券面記載事項と住民登録上の住所等情報が一致しない場合は、市役所本庁1階市民課(B20番マイナンバーカード受付)でカードの券面記載事項を更新する必要があります。新たな住所や氏名等を追記欄に記載し、併せてICチップの券面記載情報を更新します。その際、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。
また、マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載している場合、署名用電子証明書は自動失効しますので、券面記載事項の更新と併せて署名用電子証明書の再発行の手続きが必要です。(※署名用電子証明書の発行には、原則ご本人様の来庁が必要です。)
コンビニの証明書交付サービスなどに使われる利用者証明用電子証明書については、券面記載事項の更新を行えば有効期限までご利用いただけます。
市役所1階市民課(B20番マイナンバーカード受付)
【注意】
支所・分室では、マイナンバーカード関連のお手続きはできません。
マイナンバーカードの手続きは事前予約制です。ご予約方法の詳細については下記のリンクからご確認ください。
月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)の開庁時間内(9時から17時30分まで)
平日に手続きの難しい方は休日開庁をご利用ください。
実施日時は下記のリンクからご確認ください。
申請者本人が手続きする場合
同一世帯員が手続きを行う場合
窓口にお越しの同一世帯の方に申請者の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
【注意】
法定代理人(15歳未満の方の親権者、成年後見人)が手続きをする場合
※ただし、15歳未満の方の親権者資格確認については、同一世帯もしくは市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合、戸籍謄本等は不要です。
任意代理人が手続きを行う場合
【注意】
いずれも住民票記載事項と一致し、有効期限内のものに限ります。原本提示(コピー不可)。
A.顔写真付の官公庁発行の本人確認書類
※1 現在、「iPhoneのマイナンバーカード」は窓口における本人確認書類として利用できません。(対応時期は未定)
B.その他本人を確認するための書類
【注意】
「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたものが必要です。上記以外の書類について、該当するかどうかわからない場合はあらかじめお問い合わせください。
【以下の書類も可能です】
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者資格者証、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格)、検定合格証(警備員に関するもの)、危険物取扱者免状、官公署発行の身分証明書(顔写真貼付のもの)、在学証明書または卒業証書・卒業証明書、社員証(※2)、預金通帳(※2) 等
※2 デジタル化された本人確認書類のアプリケーションは、書類の提示が困難な場合であって、申請者本人による、窓口でのアプリの起動やログインなどの措置をとる場合に限り有効です。また、アプリケーションの複数提示は認められませんのでご注意ください。
市外から転入された場合、転入届出後90日以内にマイナンバーカードの手続きを行わなければカードは廃止となりますのでご注意ください。
※転入届出後90日以内であっても、マイナンバーカードの手続きをせずに他市区町村へ転入届を行った場合、カードは廃止となります。
市民自治部市民サービス室市民課(マイナンバーカード係)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8121 ファクス072-780-2451