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自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務化について

道路交通法が一部改正されました

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対し、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。自転車に乗るときは「ヘルメット」の着用に努めましょう。

自転車乗用中の死者の約6割が頭部損傷

警察庁の発表では、自転車乗車中の交通事故で亡くなられた人の約6割が頭部に致命傷を負っており、ヘルメットを着用していなかった人の致死率は、着用していた人に比べて令和2年のデータでは約3倍高いとされています。

ヘルメットをかぶらないと死亡率が約3倍に

 

警察庁・都道府県警察リーフレットより

自転車事故による死者の約56%が頭部を損傷しています

自転車安全利用五則にも定められています

自転車の基本的な交通ルールを周知するために国が定めた五つの原則です。

道路交通法の改正に伴い、令和4年11月1日に新たな五則が発表されました。

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

この記事に関する
お問い合わせ先

都市交通部交通政策室都市安全企画課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8055 ファクス072-780-3531