この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成 24 年法律第 90 号)第2条第5項に規定する事業をいう。)において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
伊丹市骨髄・末梢血幹細胞移植ドナー支援助成金交付要綱(R5.4.1) (PDFファイル: 74.8KB)
健康福祉部保健医療推進室健康政策課
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